住所:東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア ウエストタワー17F
TEL:03-6840-1536(代表)

意匠

浅村特許事務所の意匠サービス



浅村の意匠サービスの特徴

特徴1
豊富な海外意匠出願の経験

特徴2
国内意匠出願長年の実績

特徴3
意匠担当弁理士

特徴4
図面作成専門チーム

特徴5
自社・他社の意匠出願分析が可能

特徴6
知財ミックス戦略のサポート

特徴7
充実した意匠権係争対応

特徴1 豊富な海外意匠出願の経験

 これまでの経験・スキルと海外の法律事務所・知財事務所との太いパイプを活かして、外国での意匠(デザイン)の権利取得をサポートします。
 海外意匠出願の方法には、直接各国に出願する方法、パリ優先権を用いた方法のほか、欧州共同体出願や国際意匠出願制度である
 ハーグ協定を用いた出願もあり、 当所は数多くの出願手続きの経験を有しています。

 また、各国の制度改正等の知財情報について、その国の複数の現地代理人に確認を行うことにより、お客様への対応に万全を期します。
 海外意匠出願は、浅村特許事務所の商標意匠部におまかせください。

特徴2 国内意匠出願 長年の実績

 100年以上の意匠出願代理の実績、年間150件以上の意匠登録出願サポートを行っています。 【2023年実績】
 ご希望により、外国出願を行うことを前提とした日本国内出願のご提案、企業の海外戦略に有効な海外意匠登録出願のご提案も併せて行います。
 また、2020年から日本で権利取得が認められた、新しいタイプの意匠の出願にも対応します。

特徴3 意匠担当弁理士の存在

 日本や各国の意匠法についての深い知識と経験を有する意匠担当弁理士が、皆様の不明な点を解消し、丁寧なサポートをご提供します。

特徴4 図面作成専門チームの存在

 浅村特許事務所は、作図を専門とする経験豊富な図面作成者(トレーサー)を複数名有しています。
 お客様のご要望へのきめ細かな対応、国内外意匠出願の要件に沿った意匠図面の作図を行うことができます。

特徴5  自社・他社の意匠出願分析が可能

 自社、他社の意匠出願状況等を分析します。その内容をご提示し、より有効な意匠の決定、企業の意匠戦略のお手伝いをします。

特徴6 知財ミックス戦略のサポート

 ご希望により、若しくは、当所からのご提案により、当所の機械電気部との共同対応による意匠と特許での権利取得、
 さらに、商標権との組み合わせによるブランディングによる、企業の知財ミックス戦略をサポートします。


特徴7 充実した意匠権係争対応

 浅村法律事務所の知財専門弁護士と、浅村特許事務所の出願を担当した弁理士が、連携して対応します。
 意匠権の係争対応は万全です。


権利化までの各ステップにおけるサービス

Step1 相談

 意匠権で保護する意匠にはさまざまなタイプがあります。貴社のデザインに最適なタイプの意匠の保護・活用をご提案します。     
 ご検討中のデザインがあれば、まずはご相談下さい。
 直接お会いしてのご相談のほか、オンライン会議システム(TeamsやZoom)を用いたご相談も歓迎いたします。

Step2  調査

 新たな意匠登録出願の登録の可能性を確認するため、新製品を製造販売するに際しては、そのデザインと同じか似ているデザインで出願し、
 権利を得ている可 能性のある意匠の存在を確認する必要があります。そのためにも先登録意匠の調査を行いましょう。

 浅村特許事務所は、国内外で存在する登録意匠の調査を行います。

Step3  出願(トータルサポート)

 最終的な出願手続きまで、トータルにサポートします。
 願書の作成
  意匠登録出願するために、デザイン(保護対象)を特定  
  適切なタイプの意匠出願を選択して願書を作成
       
                 
 図面の作成  
  意匠出願の際にデザインを表した図面を添付しなければなりません。

  添付するデザインを特定し作図したうえで、意匠登録出願を行います。
  ご来所して頂き、ご相談しながら図面を作成することや、eメール、オンライン会議システム(TeamsやZoom)等を用いてご相談しながら
  進めることができます。

Step4  中間処理

 特許庁からの拒絶理由通知、拒絶査定への対応等の際に、経験と実力のある弁理士の適切なアドバイスのもと、意見書の提出、図面補正等により
 拒絶理由を解消して権利取得に向けてできる限りサポートします。

Step5  権利取得後

 権利取得時の登録費用、その後権利存続に年単位で必要な費用(年金)の支払いタイミングを事前にご案内するなど、
 ご要望により権利化後の手続きをサポートします。
 また、貴社名やご住所の変更、
     組織の変更(合併等)、
     権利譲渡、
     ライセンス、
 等に伴う、各種の登録申請の手続きを代理します。

Step6 適宜ご提供するサービス

 ① 権利取得後の知財有効活用の観点、企業の知財戦略の観点からのアドバイスやご提案
    意匠権は、特許権と比べて権利侵害の有無の判断がしやすいという特徴があります。
    また、権利の存続期間を特許権より長くすることもできるため、特許権の取得と併せて意匠権の取得を検討することも重要です。
    皆様からのご依頼に応じ、権利取得後の知財有効活用の観点や、企業の知財戦略の観点からアドバイスやご提案をいたします。

 ② 意匠の価値評価
    浅村知財価値評価サービス(AIVAS®)を活用し、会社が所有している意匠権の価値評価*を行います。
     *具体的な金銭としての資産算出(金銭的価値評価)を含みます。

 ③ 鑑定    
    鑑定とは、権利を有している意匠が模倣されたなどの権利侵害の可能性の有無の判断等を確認することです。
    当所にて鑑定のご依頼に対応します。

 ④ 判定
    判定制度とは、他人の創作した意匠デザインが、自社の登録意匠と同一・類似範囲に含まれるか否か、
       自社で創作した意匠デザインが、
他社の登録意匠と同一・類似範囲に含まれるか否か、
    について特許庁審判部が見解を示す制度です。

       当所にて判定制度の利用のためのサポートを行います。
    なお、判定には法的拘束力はありませんが、公的機関の信頼性の高い見解となります。

 ⑤ 審判/訴訟
    グループ事務所である浅村法律事務所の弁護士と意匠登録サポートを行った浅村特許事務所の弁理士が共同して、
    無効審判や侵害訴訟に対応します。



意匠を取得する理由とメリット

 取得する理由

  ① 模倣品対策(デザインは外観のため分かりやすい)
     類似のデザインまで保護され、特許に比べ見た目で分かるので税関で止めやすい。
  ② 他社による侵害性回避が容易
     デザインは外観で分かりやすいため、第三者は未然に侵害を避けることができる。
  ③ ブランド力の形成(他社との差別化)
     一目でどの会社のデザインか分かる。
  ④ 技術保護の補完
     技術が物品の外観に表れている場合、その技術的な形態を意匠権で保護することができる。
     存続期間も特許より長くすることができる。
     権利化までの費用や権利化後の費用負担も、特許と比べ少なくて済む。


出典:2023 JPO総務部普及支援課 説明会資料

意匠権の効果


出典:2023 JPO総務部普及支援課 説明会資料

 取得のメリット

  ① 意匠権を取得すると
     ・デザインした意匠そのもののほか、その意匠に類似(似ている)意匠にまで権利(保護)が及ぶことに
      特徴があります。そのため、模倣品対策に意匠権を利用します。
     ・意匠権を取ったデザインを有する物などの実施(生産、使用、販売など)を独占できる。
  ② 知的財産権として、同一・類似のデザインを有する他社製品の差止め請求や損害賠償請求ができる
  ③ 審査期間
     出願から登録まで平均約6か月。
     特許権取得には早くても1年以上必要な場合が多く、まず早く権利を取得した意匠権で水際対策や
     権利行使ができるため、特許権のほか意匠権を取るメリットがあります。
  ④ 間接侵害
     取り締まりを回避する目的で侵害品を構成部品に分割して製造・輸入等する行為も、
     間接的に権利を侵害したとして取り締まることができます。


様々なタイプの意匠権の取得サポート

 意匠には様々なタイプの意匠があり、それぞれの場面で有効に採用する必要があります。
 浅村特許事務所では状況・ご希望に応じ、最適なタイプの意匠をご提案します。

 
 意匠法の保護対象



 
 物品の意匠(デザイン)

意匠登録第1621255号
  Valentino S.P.A
 代理人:浅村特許事務所

  
   一定期間一定形状、模様、色彩を有していれば権利所得が可能です。

 


 部分意匠(デザインの一部分が保護対象)

  デザインの一部分を保護します。意匠登録出願全体の45%以上は部分意匠で特許庁へ出願されています。
  権利的にも一部のデザインを実施された場合に権利行使できる意味で取得する場合が多くなっています。

  このドローンの図の破線で表した部分以外の部分が、意匠登録を受けようとする部分

意匠登録第1780307号
ウィスクアエロ エルエルシー 代理人:浅村特許事務所

引用:Our Self-Flying Air Taxi


 CGによる図の記載例



  部分意匠のメリット


   ● 権利範囲が広くなる

      部分意匠の箇所と同一・類似のデザインを取り込んでいる
      商品にも部分意匠の権利が及ぶ

   ● 意匠権として強力
      部分意匠部分を取り込んだデザインを他人が登録することや
      模倣品としての製造を防止できる

   ● 製品のイメージを維持できる
      コアな部分で部分意匠権を取得すれば、コアな部分以外のデザインを変更しても製品のイメージを維持することができる

 

 秘密意匠

  意匠権の設定登録日から最長3年以内の期間、その登録された意匠を公開しない制度です
   (秘密意匠とすべき請求は、期間を指定して出願時又は登録料納付時に行うことができます)。



  通常の出願は、意匠登録されると、すぐ意匠公報で登録された意匠(デザイン)が掲載(公開)されます。


 秘密意匠例

  秘密意匠の場合、意匠権者名と意匠登録番号のみが公開され、デザイン(意匠)は指定期間公開されません。

代理人:浅村特許事務所



  秘密意匠のメリット

   ● マネができない
     他社は意匠公報を見ても模倣することができない

   ● あとで秘密にできる
   
     審査が予想より早く登録されそうで、製品発売前にデザインが公開(意匠公報)されそうな場合、

     登録料納付時に秘密意匠の請求をして、デザインを秘密にすることができる

   ● 類似デザインの出願を控えさせることができる
      シリーズものの場合、そのシリーズの1つのみを登録時に公開し、その他を秘密意匠にすれば 、
      他の企業は似たデザインも連続した登録番号から登録されている可能性があると予想し、類似デザインの出願を控える



  秘密意匠のデメリット


   ● 侵害者に秘密意匠を提示して、警告する必要がある

     秘密意匠と同一・類似するデザインの製品に対して権利行使をする際、
     「秘密にした意匠」と「特許庁長官の秘密意匠であるとの証明を受けた書面」を
     報告しなければならない

   ● 意匠権者自身で、侵害者がその秘密意匠権を知っていたことの立証が必要
     通常の意匠権は権利行使の際に過失の推定が働くが、秘密意匠の場合、過失が推定されない
      そのため、侵害者がその秘密の意匠権の存在を知っていたことを意匠権者自身が
     証明しなければならず、立証が難しい

 関連意匠

  デザインのいろいろなバリエーション(関連した意匠)を保護します。
  自社製品に共通の一貫したデザインコンセプトを用いることで、独自の世界観を築き上げて製品の付加価値を高める動きが加速しています。
  これは、一貫したデザインコンセプトに基づき、市場動向等を踏まえてデザインを長期的に進化させていく手法ですが、
  こうした手法により開発された製品群のデザインを、意匠として保護する制度が関連意匠制度です。
  シリーズ化する製品等を関連意匠として出願します。他社等のデザイン創作の抑止力となり得ます。

  関連意匠のメリット

   ●
 製品群のそれぞれの意匠毎に意匠登録を受けることができる


   ●
 関連意匠は、通常の意匠として出願しても先の出願意匠に類似するため、先願、創作非容易性、新規性の要件を満たさず登録できないが、そこをカバー(登録)できる


   ●
 関連意匠として登録された意匠は、個々独立に意匠権を有する


   ●
 関連意匠にのみ類似する意匠も、関連意匠の登録をすることができる(権利範囲が広くなる)


   ●
 一連の統一デザインコンセプトがされた意匠を個々に保護(権利化)し、個々に権利行使が可能

  関連意匠の例

   Amazon ワイヤレススピーカー

アマゾン テクノロジーズ インコーポレイテッド
代理人:浅村特許事務所

    ● 「関連意匠を本意匠とする関連意匠」も登録が可能

   

   基礎意匠が消滅していても、関連意匠Aが存続していれば、関連意匠Bの登録は可能です。

  

  手続き
   関連意匠として登録出願を行う必要があります。

  関連意匠の出願ができる期間
   本意匠(基礎意匠)の出願から10年を経過する日までの間。
   ただし、関連意匠出願する際に 「本意匠が存続している」* ことが条件です。
    * 「本意匠が存続している」: 本意匠が出願中、若しくは、意匠権として存続していること

  意匠権の存続期間
   意匠登録出願の日から最長25年です。

  関連意匠の意匠権の存続期間の満了日
   本意匠(基礎意匠)の意匠登録出願の日から最長25年です。
   本意匠が権利終了した場合(年金納付しない場合)でも、関連意匠だけで存続が可能です。

 組物(くみもの)の意匠

   複数の物をセットでデザインする場合に、1意匠として保護できます。出願費用の削減が可能です。
   組物の意匠について、部分意匠の登録もできます。
   組物の意匠について、部分意匠の登録もできます。



  メリット


   ●
  他社が、その特徴を模倣したセットを販売していれば、その他の部分の形状等を多少変更されても、
類似しているとして、権利行使をすることができる

  デメリット


   ●
  組物の個々の物品が模倣されても、その個々の物品に対し、組物の意匠として権利行使することができない



  組物の意匠の例(組物の意匠かつ部分意匠)

出典 特許庁審査第一部意匠課 意匠審査基準室 ~令和元年意匠法改正対応~ 意匠の審査基準及び審査の運

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 画像の意匠

   画像、GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)、アイコンが保護対象です。
    画像の意匠登録集 JPO.pdf 参照



 GUI例

意匠登録第1490506号
 【意匠に係る物品】船舶用操縦機
 ウォルトシロ フィンランド オイ
 代理人:浅村特許事務所

   

   本物品は、船舶のスクリューの推進力のコントロールや舵をとるための船舶用操縦機であり、

   本物品と一体として用いられる表示機のタッチスクリーンに表示される操作画像で操作する。



 サーバーからクライアント端末へアクセスのたびに送信されるウェブアプリの画像



 物品以外の場所に投影される画像の保護

 ・欧州、韓国は、保護対象
 ・米国は、物品に表示された状態での登録だけ可能
  物品について権利化された場合は物品以外への投影であっても権利の効力が及ぶ



 アイコンの意匠例



 建築物の意匠例 kenchiku.pdf 参照

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 内装の意匠例
 naiso.pdf 参照



   主要国における 建築物、内装デザインの保護


 

 新規性喪失の例外

   自分がデザインを発表してから1年以内にそのデザインを意匠出願すれば、新規性が無くなった(新規性喪失)とみなさないとして、例外的に権利付与の対象とするものです。
   しかしながら、出願日時がデザイン発表時点に遡るのではありませんので、早く出願すること、新規性喪失例外の適用を受けなくてもいいようにデザイン発表前に出願することが
     望ましく、
その点もアドバイス差し上げます。

  新規性喪失例外の適用を受けるための条件と手続き

   ① 意匠の最先の公開日から1年以内に出願
   ② 出願時に、その旨を記載した書面「例外適用書面」提出(願書記載により省略可)
   ③ 出願から30日以内に、「新規性喪失の例外適用を証明する書面」を提出
     なお、不責事由により③の期間内に証明書を提出できないときは、その理由がなくなった日から
     14日(在外者は2か月)以内でその期間の経過後6か月以内に証明書を提出できる(意匠法4条4項)。


  2024年1月に新規性喪失例外の適用が緩和
要件が緩和


  ・自分の行為に起因して公開された意匠について、
  ・最先の公開の日のいずれかの公開行為(最先の公開日の行為時間の前後は問わない1つの行為)について証明することで、
   その日以後に公開した同一又は類似の意匠についての公開行為の証明をしなくても新規性喪失の例外規定の適用が受けられるようになりました。



   ・出願意匠に関係する全ての公開事実を管理し把握する必要がなく、

   ・出願から30日以内に最先の公開日の公開意匠に関する新規性の喪失例外適用証明書を提出すれば良く、
   ・また、 「最先の公開の日のいずれかの公開行為」を要件としたため、同日に2以上の公開行為があった場合、
    同日のいずれか一つの行為(同日の行為であって後の時間の行為でも可)について証明書を提出すれば良くなりました。
    例えば、全国で同日に一斉に公開行為があった場合、同日の最先の公開行為時間を意識する必要はありません。
    かかる適用要件の緩和に伴い、出願人の立証負担が大幅に軽減されました。


  具体的には、以下の要件を満たす意匠について、新規性喪失の例外規定が適用されます。

   ① 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して、公知となった意匠であること(第4条②)
     なお、発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報掲載により公知となった意匠は、
     従来と同様、新規性喪失の例外規定の適用がありません。
   ② 意匠登録出願の日から30日以内に提出した証明書により、証明した意匠の公開日の同日及び公開日以後に公開された意匠であること

     新規性喪失の例外適用書面(証明書面)に公開の事実を記載する


       1) いつ?            意匠の新規性を喪失した日 (最先の公開日)


       2) どこで?          意匠の新規性を喪失した場所等


       3) だれが?          意匠の新規性を喪失させた者


       4) どのような?   新規性を喪失した意匠の内容


   ③ 意匠登録出願の日から30日以内に提出した証明書により、証明した意匠と同一又は類似する意匠であること

      証明書記載の意匠と非類似の意匠については、出願意匠との関係において創作非容易性等の要件の拒絶理由の根拠となる場合が
      あるため、その場合別個の証明が必要となります。

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 海外での意匠取得サポート

   意匠権は日本で権利を取得したとしても、国外では日本の権利を主張することができません。
   国外で意匠権を取得するためには、その国毎に権利化しなければなりません。
   海外における模造品対策に頭を悩ませている企業が多い中、海外における意匠権取得の重要度は、近年特に増してきています。
   浅村特許事務所は、永年にわたり信頼関係を築き上げてきた外国代理人ネットワークをフルに活用して、
   海外における貴社の意匠権取得のお手伝いをいたします。



     海外で意匠権を取得するには



    国際出願のメリット

     ●  複数国に同時に出願したのと同様の効果
        各国それぞれに出願すると、各国ごとの出願手続に時間がかかる

     ●
手続きの簡素化

       1つの国際出願手続きでOK
       出願する言語も1つ(英語、仏語、スペイン語のどれか)でOK
       (各国それぞれで出願すると、それぞれの国の手続き、言語で行う)

     ●
権利管理の簡便化
       
       国際登録*は、WIPO国際事務局が一括管理

        登録料の支払いも各国分まとめて行うことが可能

     ●
迅速な審査

       登録の可否がわかる時期が明確



    国際出願のデメリット

     ● 権利を取りたい国の選択は、国際出願の際にしかできない
        あとから追加できない

     ●
権利を取りたい国が少ない場合は、割高になることも

 
    ● 国際登録*の日後12か月で、意匠の内容が全て公開
       (秘密意匠制度がない)


国際出願のメリットとデメリットを勘案して、どのような手段を用いて外国で意匠権を取得するか決める必要があります。

当所の弁理士が通常海外出願か国際出願にするかを検討して、アドバイスをいたします。


特許庁の意匠に関するガイドブック「日本で意匠出願を成功に導くカギ」には、

日本の意匠制度の特徴や近年の法令改正、日本の意匠出願手続において日本以外の国のユーザーが特に間違えやすいポイントについて、
実際の登録事例や仮想事例を交えながら簡潔に解説していますので、ご参照ください



当所を通しての海外出願するイメージ

 1. 手続きの流れ

Step1 ご相談

 どの国にどんなデザインを出願するか、その際の費用(各国特許庁の手数料、当所手数料、海外法律事務所等の手数料)を明示し、予算と戦略上の
 観点から、各国への出願に対し適切なアドバイスをいたします。

Step2 出願のご依頼

 ご依頼から登録、維持管理まで一括して浅村特許事務所の出願管理システムで管理します。

Step3 該当国の法律事務所や知財事務所への出願手続指示

 外国の意匠は、法律、手続きが国によってさまざまのため、画一的に処理することができません。図面への陰の表示の可否や表し方などがその一例です。
 該当国の法律事務所や知財事務所に、図面等出願に必要な書類を整えてその国での出願を指示します。また、お客様の指示を的確に伝えて、
 手続き期限日までに出願手続きを確実に完了するよう指示を行い、管理を行います。

Step4 海外出願

 浅村特許事務所と提携している海外の法律事務所や知財事務所は、当所からの指示内容に沿って、図面、譲渡証、委任状、優先権証明書等の
 必要書類の内容を各法律事務所専属の専門家の目でチェックし、各国の方式に沿った提出書類の作成を行い、期限の日までに該当国の特許庁に
 出願手続きを行います。
 一定期日までに、現地代理人から出願に関する連絡がない場合は、浅村特許事務所から該当する法律事務所や知財事務所の
 代理人(弁護士、弁理士)(現地代理人)に確認します。

Step5 中間処理(指令報告及びその対応)

 各国特許庁は意匠出願の内容の審査を行い、拒絶理由通知や補正指令などを発することがあります。
 拒絶理由通知や補正指令を受けた場合、現地代理人は速やかに浅村特許事務所へ報告します。
 拒絶理由通知や補正指令の内容、現地代理人のコメントを浅村特許事務所の担当弁理士がさらに検討し、最もよい対応策を出願人様にご提案します。

Step6 登録報告

 登録のご報告と同時に、権利維持のための登録料の納付期限管理を開始します。
 外国意匠の権利維持の形は国によってさまざまで、権利の存続にかかわることなので、大変注意を要しますが、浅村特許事務所は長年の経験と実績が
 ありますので、ご安心ください。

Step7 年金

 各国それぞれ、権利を維持するには権利維持費用(「年金」といいます。)を各国の特許庁に納付する必要があります。
 浅村特許事務所は、権利を維持するか否かにつき、納付期限の前の適切なタイミングでお客様にご連絡して確認を行います。
 権利を維持する場合には、現地代理人に年金の納付指示を行います。

2. 海外における意匠の出願登録等の費用

  
  海外における意匠の出願登録等の費用は、出願国、手続を依頼する外国代理人により大きく異なります。

  以下の例は、代表的な国を選択し、サービス・料金面でバランスのとれた外国代理人の基本費用をベースとした手続の基本費用の例となります。

   アジア諸国の意匠費用例

  各費用は参考例です。(145円 /$)


欧米諸国等の費用例

  各費用は参考例です。(145円 /$)

 

 拒絶理由対応に伴う費用は、別途発生いたします。
 同じ国・地域でも、図面の数等の違いなど、ご依頼の内容により、費用が大きく異なる場合があります。

 上記一覧表に掲載の国以外の国・地域(中東・アフリカ諸国を含みます。)
 知的財産に関連する登録制度がある国であれば、浅村特許事務所の過去のデータに基づいて、
 または、直接外国代理人に問い合わせるなどして、個別に費用を確認することができます。

 *欧州共同体

   欧州共同体が保護の対象とするのは、以下の27国となります。
   (なお、これらの欧州各国に個別に意匠出願登録することもできます。)

    アイルランド イタリア エストニア オーストリア オランダ キプロス ギリシャ クロアチア スウェーデン
    スペイン スロバキア スロベニア チェコ デンマーク ドイツ ハンガリー フィンランド フランス
    ブルガリア ベルギー ポーランド ポルトガル マルタ ラトビア リトアニア ルーマニア ルクセンブルク

出典:EU MAG 駐日EU代表部公式ウェブマガジン

   イギリス、スイス、ノルウェー、トルコ、アイスランドは、欧州共同体ではカバーされません。


対応実績国一覧

  外国出願(内外出願)受任割合 上位14カ国 (2015年~2024年)



上記を含め2015年~2024年の間、実際の手続きを行った国・地域は以下となります。

北米地域

 アメリカ、カナダ

中南米地域

 パナマ

欧州地域

 イギリス、EUIPO、ロシア

アジア地域

 中国、タイ、マレーシア、シンガポール、ベトナム、韓国、インド、フィリピン、台湾、インドネシア、スリランカ、
 バングラデシュ、カンボジア、ブルネイ・ダルサラーム

オセアニア地域

 オーストラリア、ニュージーランド

中東地域

 トルコ、アラブ首長国連邦、サウジアラビア

アフリカ地域

 南アフリカ、ナイジェリア

3. 登録共同体意匠とは(RCD:Registered Community Design)

  登録共同体意匠(RCD)とは、欧州連合知的財産庁(EUIPO)に
  1件登録することにより、欧州連合(European Union)全域に効力を及ぼす意匠権をいいます。   
   
  * 欧州連合知的財産庁(EUIPO:European Union Intellectual Property Office)

      2016年3月23日に従来の欧州共同体商標意匠庁(OHIM)と呼んでいた庁の名称から
      欧州連合知的財産庁(EUIPO)に変更されました。

  登録共同体意匠(RCD)の利点

    利点1 単一の手続きでEU全域に効力を及ぼす登録を得られます。
    利点2 1つの出願手続きで、EU加盟国全てをカバーする意匠権の取得が可能です。
    利点3 更新などの手続も一度で済むため、意匠権の管理が容易となります。     
    利点4  1つの出願で複数の意匠を含めることが認められています(Multiple Design Application)。

  
  登録共同体意匠(RCD)の注意すべき点

    留意点1 権利無効の効果
           権利は一体として扱われるので、権利無効の効果は欧州共同体全体に及びます。     
    留意点2 意匠権の譲渡

           各国毎にはできず、欧州共同体加盟国一括での譲渡しか認められません。     
    留意点3 各国個別の出願の方法がよいのか、登録共同体意匠(RCD)による出願方法がよいのか、選択を迷うことがあります。

  
  浅村特許事務所からのアドバイス

    貴社の実際の販売予定国等をお伺いし、各国個別出願と登録共同体意匠(RCD)出願それぞれの
    メリット・デメリットを比較したうえでアドバイスします。
    また、費用見積もりについても、パターンに分けて作成することができます。

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