2022年 1月28日
浅村特許事務所 知財情報
日本 2022年 4月 1日特許料、商標登録料、更新登録料等の料金改定経過措置
2022年 4月 1日に「特許法等の一部を改正する法律」が施行されることに伴い、特許料、商標登録料、更新登録料等か改定(値上げ)になります。
当該料金の改定における経過措置について下記に纏めましたので、ご確認下さい。
料金改定 経過措置 概要
◆特許権の設定登録料(1~3年目の年金)
納付日 |
料 金 |
条 件 |
|
原則 |
~2022年 3月31日 |
旧料金 |
|
2022年 4月 1日~ |
新料金 |
|
|
例外 |
2022年 4月 1日~ |
旧料金 |
査定謄本送達日が2022年 2月28日以前で、かつ |
◆特許権の維持年金(4年目以降)
納付日 |
料 金 |
条 件 |
|
原則 |
~2022年 3月31日 |
旧料金 |
|
2022年 4月 1日~ |
新料金 |
|
|
例外 |
2022年 4月 1日~ |
旧料金 |
納付期限が2022/ 3/31以前で、かつ |
◆商標権の設定登録料(10年分及び分割納付)
|
納付日 |
料 金 |
条 件 |
原則 |
~2022年 3月31日 |
旧料金 |
|
2022年 4月 1日~ |
新料金 |
|
|
例外1 |
2022年 4月 1日~ |
旧料金 |
査定謄本送達日が2022年 2月28日以前で、かつ |
例外2 |
分割納付における後期分であって、 |
◆商標の存続期間更新登録料(10年分及び分割納付)
|
更新登録申請日・ |
料 金 |
条 件 |
原則 |
~2022年 3月31日 |
旧料金 |
|
2022年 4月 1日~ |
新料金 |
|
|
例外1 |
2022年 4月 1日~ |
旧料金 |
存続期間満了日(更新期限)が2022/ 3/31以前で、かつ満了後6月以内(追納期間)に更新する場合 |
例外2 |
分割納付における後期分であって、 |
◆PCT国際出願の国際調査手数料(国際調査における追加手数料も同様)
|
国際予備審査手数料の |
料 金 |
条 件 |
原則 |
~2022年 3月31日 |
旧料金 |
|
2022年 4月 1日~ |
新料金 |
|
◆PCT国際出願の国際予備審査手数料
|
国際予備審査手数料の |
料 金 |
条 件 |
原則 |
~2022年 3月31日 |
旧料金 |
|
2022年 4月 1日~ |
新料金 |
|
|
例外 |
2022年 4月 1日~ |
旧料金 |
国際予備審査手数料を旧料金で納付した場合における追加手数料 |
詳細は以下の図をご参照下さい。
2022年 4月 1日以降の納付であっても改定前の料金(旧料金)が適用される場合
(改正政令附則2条、3条、4条)
1.特許料(登録料)の納付 (特108条①、商18条②)
特許料又は登録料の納付期限が、2022年 4月 1日より前の日の場合。
2.追納する特許料(登録料)及び割増特許料(割増登録料)(特112条、商43条)
特許料又は登録料の納付期限が、2022年 4月 1日より前の場合。
3.分割納付(商41条の2①、⑦)
分割納付における前期分の設定登録料(商41条の2①)、更新登録料(同条⑦)が旧料金であった場合の、後期分の設定登録料及び後期分の更新登録料。
4.国際出願に係る国際調査手数料(追加手数料含む)
(1)国際出願に係る国際調査手数料(追加手数料含む)
国際出願日(国際出願を受理した日(PCT規14.1c、15.3、16.1f))を基準とし、当該基準日が2022年 4月 1日より前の日の場合。
(2)予備審査手数料(追加手数料含む)
当該手数料の納付日を基準とし、当該基準日が2022年 4月 1日より前の日の場合。
改定後の料金(新料金)が適用される場合
1.包括納付制度及び自動納付制度を利用している場合
2022年 4月 1日以降に納付日が設定される場合。
2.特許料、商標登録料の納付期間を30日以内に限り延長請求する場合(特108条③、商41条②)
期間延長請求書を提出したことにより延長された期間(MAX30日間)が、2022年 4月 1日をまたぐ場合であって、2022年 4月 1日以降に納付する当該特許料、商標登録料。
3.分割納付(商41条の2①、⑦)
分割納付における前期分の設定登録料(商41条の2①)更新登録料(同条⑦)が新料金であった場合の、後期分の設定登録料及び後期分の更新登録料。
4.国際出願に係る国際調査手数料(追加手数料含む)
(1)国際出願に係る国際調査手数料(追加手数料含む)
国際出願日(国際出願を受理した日(PCT規14.1c、15.3、16.1f))を基準とし、当該基準日が2022年 4月 1日以降の場合。
(2)予備審査手数料(追加手数料含む)
当該手数料の納付日を基準とし、当該基準日が2022年 4月 1日以降の場合。
新旧料金の具体的な運用
特許関係
特許料(第1年から第3年分)
1.特許査定謄本送達の日から30日目が2022年 4月 1日より前の場合 (特108条①)
改定前の料金(旧料金)を納付します。
2.特許査定謄本送達の日から30日目が2022年 4月 1日より前の場合であって、期間延長請求(特108条③)により延長した期間の30日(以下「延長期間30日」という。)目が2022年 4月 1日より前の日の場合
① 延長期間内の納付は、改正前の料金(旧料金)が適用されます。
② 不責事由による6ヵ月の納付猶予(特108条④)(以下「不責事由6ヵ月」という。)の期間内に納付する場合は、2022年 4月 1日前後に関わらず、改正前の料金(旧料金)が適用されます。
3.特許査定謄本送達の日から30日目が2022年 4月 1日より前の場合であって、「延長期間30日」間が2022年 4月 1日をまたぐ場合
① 2022年 4月 1日より前であれば改定前の料金(旧料金)を納付し、2022年 4月 1日以降であれば改定後の料金(新料金)を納付します。
② さらに不責事由6ヵ月の納付猶予(特108条④)を行った場合
不責事由期間の納付は、改定後の料金(新料金)が適用されます。
4.特許査定謄本送達の日から30日目が2022年 4月 1日より前の場合であって、不責事由6ヵ月の納付猶予を行った場合
不責事由期間の納付は、改定前の料金(旧料金)が適用されます(改正政令附則第3条)。
5.特許料納付期間が2022年 4月 1日をまたぐ場合
2022年 3月31日までは、改定前の料金(旧料金)を納付します。
2022年 4月 1日以降は、改定後の料金(新料金)を納付します。
特許料納付期間に納付せず、期間延長30日、不責事由6ヵ月のいずれの期間内で納付する場合は、改定後の料金(新料金)が適用されます。
特許料(第4年分以降の各年分)
前年度までに複数年分をまとめて納付することができますので、改定前料金で納付すると支出が削減できます。
そのため、特許権を今後も維持することが明らかな場合には、年金(第4年分以降の各年分の特許料)を前倒しで納付することをお勧めします。
1.各年分の納付期限日経過後6ヵ月目の日が、2022年 4月 1より前の場合
納付期限日経過後に納付する各年分の特許料及び割増特許料(追納)は、改定前の料金(旧料金)を納付します。
2.各年分の納付期限日が2022年 4月 1日より前であるが、納付期間経過後の6ヵ月の追納期間が2022年 4月 1日をまたぐ場合
納付期間経過後の6ヵ月以内に納付する特許料及び割増特許料(追納)は、2022年 4月 1日の前後に関わらず改定前の料金を納付します(改正政令附則第2条)。
3.各年分の納付期限日が、2022年 4月 1日以降の場合
2022年 3月31日迄は、改定前の料金(旧料金)で納付します。
2022年 4月 1日から納付期限日までの間は、改正後の料金(新料金)を納付します。
納付期限日経過後6ヵ月の追納期間は、特許料及び割増特許料も、改定後の料金(新料金)を納付します。
商標関係
設定登録料
1.商標登録査定送達の日から30日目が、2022年 4月 1日より前の場合
改定前の料金(旧料金)を納付します。
2.商標登録査定送達の日から30日目が2022年 4月 1日より前であって、登録料納付期間に納付せず、30日間の期間延長(41条②)(以下「延長期間30日」という。)、2ヵ月の納付猶予(41条③)(以下「納付猶予2ヵ月」という。)、6ヵ月の不責事由(41条④)(以下「不責事由6ヵ月」という。)のいずれの期間内に納付する場合
2022年 4月 1日前後に関わらず改定前の料金(旧新料金)が適用されます。
3.商標登録査定謄本送達の日から30日目が2022年 4月 1日より前であって
① 延長期間30日が2022年 4月 1日をまたぐ場合
2022年 4月 1日より前は改定前の登録料(旧料金)を納付し、2022年 4月 1日以降は改定後の料金(新料金)を納付します。
② 登録料納付期間を2ヵ月延長(納付猶予2ヵ月)した場合
改定前の料金(旧料金)を納付します(改正政令附則第3条)。
③ 期間延長30日をし、さらにその期間を2ヵ月納付猶予した場合
改定後の料金(新料金)を納付します。
④ 納付猶予2ヵ月の後、6ヵ月の不責事由期間に納付する場合
納付猶予2ヵ月間で納付すべき料金(旧又は新料金)と同様の料金(旧又は新料金)を納付します。
4.商標登録査定謄本送達の日が2022年 4月 1日より前であって、商標登録査定謄本送達の日から30日が経過した日が2022年 4月 1日以降の場合
2022年 4月 1日までは、改定前の料金(旧料金)を納付します。
2022年 4月 1日以降は、改定後の料金(新料金)を納付します。
登録料納付期間に納付せず、期間延長30日、納付猶予2ヵ月、不責事由6ヵ月のいずれの期間内で納付する場合は、改定後の料金(新料金)が適用されます。
更新登録料 (分割納付における前期分の更新登録料も同様)
1.存続期間満了日から6ヵ月経過した日が、2022年 4月 1日より前の場合
改定前の料金(旧料金)を納付します。
2.存続期間満了日が2022年 4月 1日より前であって、存続期間満了日から6ヵ月を経過した日が2022年 4月 1日以降の場合
存続期間満了日経過後6月以内に納付する登録料及び割増登録料(追納)は、2022年 4月 1日の前後に関わらず改定前の料金(旧料金)を納付します(改正政令附則第3条)。
3.更新登録料納付開始日が2022年 4月 1日より前であって、存続期間満了日が2022年 4月 1日以降の場合
2022年 3月31日までは、改定前の料金(旧料金)で納付します。
2022年 4月 1日から存続期間満了日までの間は、改定後の料金(新料金)を納付します。
存続期間満了日経過後6ヵ月以内は、登録料及び割増登録料(追納)を改定後の料金(新料金)で納付します。
分割納付における後期分の更新登録料
1.前期分の納付期限日が2022年 4月 1日より前の場合
前期分は改定前の料金を納付します。
存続期間満了前5年までに行う後期分の納付は、2022年 4月 1日の前後に関わらず、改正前の料金(旧料金)を納付します(改正政令附則第3条)。
2.前期分の納期期限日が2022年 4月 1日以降であって、前期分の納付を2022年 4月 1日より前に行った場合
前期分は、改正前の料金(旧料金)を納付します。
後期分は、2022年 4月 1日の前後に関わらず、改正前の料金(旧料金)を納付します。
3.前期分の納付期限日が2022年 4月 1日以降であって、前期分の納付を2022年 4月 1日以降に行った場合
前期分は、改正後の料金(新料金)を納付します。
後期分も、改正後の料金(新料金)を納付します。
PCT国際出願に係る手数料
1.国際調査手数料及び国際調査の追加手数料
国際出願日(国際出願を受理した日(PCT規則14.1(c),15.3,16.1(f)))が施行日(2022年 4月 1日)前であれば、改定前の料金(旧料金)が適用されます。
国際出願日が施行日(2022年 4月 1日)以降であれば、改定後の料金(新料金)が適用されます。
2.予備審査手数料及び予備審査の追加手数料
予備審査手数料の納付日が施行日(2022年 4月 1日)前であれば、改定前の料金(旧料金)が適用されます。
予備審査手数料の納付日が施行日(2022年 4月 1日)以降であれば、改定後の料金(新料金)が適用されます。
(特許庁 令和3年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ(令和4年4月1日施行)から抜粋、編集)