浅村特許事務所 知財情報
2022年 1月12日
インド 本年度の実施報告書(Form 27)の提出について
本年度(2021年財政年度)の「規則131:年次実施報告書(Form 27)の提出」についてご案内します。
2020年10月19日に公表された新規則131では、年度が暦年(1月1日から12月31日まで)から、インド会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)に変更されましたので、実施報告書の提出期限が各会計年度の満了日から6か月以内、すなわち会計年度終了日の3月31日から6か月以内となっています。したがって、2021年度の実施報告書は、2022年の9月30日までに提出することが求められます。
当所では、インド特許を有し且つ当該インド特許の年金支払い業務を当所にご依頼されているお客様を対象として、会計年度終了後の4月1日以降に年次実施報告書の提出のお問い合わせを当該お客様に行う予定です。
新規則の下、特許が登録された会計年度内に実施報告書を提出することは不要となりましたので、新たに登録になったインド特許についての第1回目の実施報告書の提出時期は以下のようになります。例えば、インド特許が現会計年度、すなわち2021年4月1日から2022年3月31日までの間に登録された場合、第1回目の実施報告書は翌会計年度内、すなわち2022年4月1日から2023年3月31日までの実施に対して、2023年9月30日までに提出しなければならないということになります(下表参照)。
特許登録時期 |
2021/4/1から2022/3/31まで |
1回目の報告書のための実施対象期間 | 2022/4/1から2023/3/31まで (翌年) |
1回目の報告書の提出期限 | 2023/9/30まで(翌々年) |
特許が登録された会計年度内に実施報告書を提出することが不要となり、翌年度内の実施に対して、翌々年の9月30日までに実施報告書を提出することになりますので、2022年以降の特許登録時期、実施対象期間、実施報告書の提出期間のタイムラインは下図のようになります。図中、「登録」・「実施」・「報告」の文字は以下の意味を表します。
登録:この期間中に登録になった特許
実施:報告義務のある左記の特許の実施対象期間
報告:実施報告書の提出期間
インド実施報告タイムライン(図が開かない場合はここをクリックしてください)
IPGlobal20220112
なお、2020年10月19日に公表された新規則131の下での年次実施報告書(Form 27)は記載が簡素化されました。
その主な変更点は、リンク先をご参照ください。