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アメリカ 商標近代化法の施行

浅村特許事務所 知財情報
  2022年 1月11日


アメリカ 商標近代化法の施行


 

 

2020年制定の商標近代化法(TMA)は、2021年12月18日に施行されました。

不使用の登録商標に対する新たな制度が規定されています。

新しく導入された制度

不使用の登録商標に対する2つの査定系手続の創設

査定系の抹消手続及び再審査手続は、商標審判部(TTAB)で行われている当事者系の取消審判よりも迅速で、効率的、安価な手続きとなります。

 

(1)抹消手続(Expungement proceeding)

市場において商標が使用されていない場合、何人も指定商品・役務の全部又は一部について抹消を請求することができます。

 

手続期限

登録日から3年経過後10年までの間に請求する必要があります。
但し、例外的に2023年12月27日までは、10年の制限に関係なく、登録日から3年が経過していれば、請求可能です。

 

(2)再審査手続(Reexamination proceeding)

出願の基礎が現実の使用であった場合:

何人も、出願日に商標が使用されていなかったことを理由として、商品・役務の全部又は一部について審査の決定の抹消を請求することができます。

 

出願の基礎が使用意思であった場合:

何人も、基準日時点に商標が使用されていなかったことを理由として、商品・役務の全部又は一部について審査の決定の抹消を請求することができます。

上記基準日とは、次の日の内いずれか遅い日付となります。

・使用を主張するための補正書提出日
・使用宣誓書の提出期限が満了した日

 

手続期限
登録後5年以内に請求する必要があります。

 

既存の制度の変更

商標審判部(TTAB)における当事者系取消審判における新たな抹消理由
商標が市場で使用されたことがないという理由で、商標登録の抹消をTTABに請求することができるようになります。
登録日から3年経過後であればいつでも請求可能です。

 

指令応答期間の短縮

出願人は、商標局からの指令に対して、3か月以内に応答しなければならなくなります。但し、商標法第66条(a)の保護拡張請求出願(マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願において米国を指定国とする出願)は対象外です。

指令を受けた出願人は、印紙代125USドルを支払うことで、3ヶ月の期間延長を申請することができます。

尚、この応答期限短縮については、商標局内のITシステムの大幅な変更が必要になるため、施行日は2022年12月1日の予定です。

 

情報提供制度の明文化

商標局への情報提供制度が正式に認められました。これにより、第三者は、登録が認容される前に、拒絶の事由となるような証拠を商標局に提出することができます。
商標局は2か月以内に情報提供に関して判断を下します。情報提供に対する商標局の判断は最終となり、それに対する不服の申し立てはできません。

 

商標近代化法の実施時期

2021年12月18日より施行されます。
但し、上述の通り、「指令応答期間の短縮」に限っては、2022年12月1日からとなります。
抹消手続及び再審査手続の請求の受付は、2021年12月27日に開始されます。

 

  情報源: https://www.uspto.gov/trademarks/laws/2020-modernization-act

 

 


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