住所:東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア ウエストタワー17F
TEL:03-6840-1536(代表)

シンガポール 2021年10月1日に施行されるシンガポールの特許制度の重要な変更について

2021年10月 1日
浅村特許事務所


シンガポール 2021年10月1日に施行されるシンガポールの特許制度の重要な変更について


 



2021年10月 1日に施行されるシンガポール特許制度の新しい規則には、第3者による発明の特許性に関する付与前異議申し立て(“Third Party Observation”「第3者による意見書」)および、付与後のその特許明細書の再審査請求(”Re-Examination”「再審査」)が盛り込まれている。

またこの新規則は、取消手続における反論に効果的であり、特許登録簿に追加する特許の有効性に関する注記を規定している。

 

第3者による意見書

第3者による意見書は、審査官による審査報告(Examination Report)が発行される前に提出できる。

第3者による意見書が提出されると、登録官は特許出願人に対して書面により通知し、審査官へ意見書のコピーを送付する。

審査において考慮される第3者による意見書は、特許公開ドシエシステムにて公開される。もし第3者が身元を秘密にしておきたいと思う場合には、第3者による意見書は登録特許代理人が提出してもよい。

以前は、特許または特許出願に異議を唱える唯一の方法は、特許(一度登録された)を取り消してもらうことであった。この方法は、登録官に対して申請可能な正式なオプションとして依然として有効であり、取り消しの根拠となる。

 

再審査

登録された特許については、第3者は下記のような取消理由に基づき、登録官に対して、特許明細書の再審査請求をすることができる:

1.特許性のある発明ではない発明、
2.発明を実施するために明確かつ完全に開示されていない明細書、
3.出願当初の開示範囲を超えて開示された事項、
4.追加事項をもたらす補正、または付与された保護範囲を拡張する補正
5.認められるべきでなかった訂正
6.同一優先日で、同一出願人により出願された同一発明についての2つ以上の特許のうちの1つの特許、

 

法廷あるいは登録官の下で特許の有効性を争う方法以外には、再審査請求の提出が唯一の手続となり得る。また、要件を満たしていない請求や、登録官がその請求が取るに足らないもの、あるいは手続きの乱用であると判断した場合には、登録官はいかなる請求も拒絶し得る。

再審査請求、意見書および再審査手続きに関する審査報告は、特許公開ドシエシステムに公開される。こちらに関しても、再審査請求をする第3者の守秘義務保持のため、再審査請求は登録特許代理人が提出してもよい。

 

取消の申請における反論の提出

新規則の下では、特許を取り消す申請があったとき、3か月の期限内に反論がなされなかった場合には、取消の申請を認めなければならないということに、特許所有者は注意すべきである。前もって、取消の申請は、登録官が所有する他の文書と矛盾する場合を除き、陳述に記載された各事実が承認されたとみなされる。

 

特許登録の注記

他の変更として、以下のようなことがある。すなわち、その特許が法廷や登録官の下での手続きにおいて有効であったと認められた場合には、争われた有効性の認証が法廷によって与えられたということを記録するため、特許所有者は、特許登録官に対し、注記を付すよう請求してもよい。このことは、その特許が訴訟手続きにおいてテストされたものであることを示すものであり、一般的には特許有効性の最終的なテストであることを示すものである。