2021年 9月30日
特許業務法人 浅村特許事務所 / 浅村法律事務所
浅村特許事務所の業務について
2か月半の間発令されていた東京都の緊急事態宣言は、新型コロナ感染の収束に伴い2021年9月30日 の期限をもって解除されます。
これに伴い、浅村特許事務所及び浅村法律事務所(以下、「当所」といいます。)は、2021年10月1日(金)より通常業務を再開いたします。
今回の緊急事態宣言期間中、皆様にはご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。
なお、当所は通常業務においてもテレワークを70%程度実施することとし、引き続き新たな業務スタイルを継続して参ります。
皆様には、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。