浅村特許事務所 知財情報
2020年8月25日
【オーストラリア】IP オーストラリアの庁料金値上げについて
2020年10月1日より、IPオーストラリアは、特許、商標及び意匠に関する様々な料金を値上げする予定です(但し、一部の料金は値下げされます。)。
具体的には、以下の通りです。
特許に関する料金の変更について
主な変更は、標準特許の電子支払いによる超過請求項費用および更新料/維持年金の増額です。
特許の超過請求項の費用 | 旧料金 (AUD) | 新料金 (AUD) |
許可時 | ||
請求項の数が20超、30以下 | 1請求項につき110 | 1請求項につき125 |
30を超える請求項数 | 1請求項につき110 | 1請求項につき250 |
許可後 | ||
20を超える請求項数 | 1請求項につき110 | 1請求項につき250 |
標準特許更新料/維持年金 | 旧料金 (AUD) | 新料金 (AUD) |
第4年 | 300 | 変更なし |
第5年 | 300 | 315 |
第6年 | 300 | 335 |
第7年 | 300 | 360 |
第8年 | 300 | 390 |
第9年 | 300 | 425 |
第10年 | 550 | 490 |
第11年 | 550 | 585 |
第12年 | 550 | 710 |
第13年 | 550 | 865 |
第14年 | 550 | 1050 |
第15年 | 1250 | 1280 |
第16年 | 1250 | 1555 |
第17年 | 1250 | 1875 |
第18年 | 1250 | 2240 |
第19年 | 1250 | 2650 |
医薬品特許更新料 | ||
第20年 | 2550 | 4000 |
第21年 | 2550 | 5000 |
第22年 | 2550 | 6000 |
第23年 | 2550 | 7000 |
第24年 | 2550 | 8000 |
更新料/維持年金は、1年ごとに増加し、標準特許では19年で2650 AUD、20年を超えて延長された医薬特許では24年で8000 AUDの年金がかかります。
商標料金の変更
商標料金の主な変更には、IPオーストラリアの商品及び役務のリスト(pick list)を利用しない場合の出願料金値上げ(1区分につき70 AUD)及び新しい聴聞料金があります。
商標料金変更のほとんどが2020年10月1日より実施されますが、2020年11月7日にはいわゆるマドプロ出願の料金に対する変更も導入される予定であり、その場合には国際登録の一部としてオーストラリアを指定する費用が50 AUD増額になります。
商標電子出願の主な料金変更は、次の通りです。
商標出願料金 | 旧料金 (AUD) | 新料金 (AUD) |
通常の商標出願(pick listなし) | 1区分につき330 | 1区分につき400 |
シリーズ商標出願(pick listなし) | 1区分につき480 | 1区分につき550 |
マドプロ出願 | 1区分につき350 | 1区分につき400 |
意匠料金変更について
意匠料金の主な変更には、更新料の値上げ、および同じカテゴリに属する1以上の他の意匠を1つの意匠出願に加えるための新しい料金の追加が含まれます。
電子支払いによる意匠料金の主な変更は次の通りです。
意匠料金 | 旧料金 (AUD) | 新料金 (AUD) |
意匠登録の更新 | 320 | 400 |
同じカテゴリに属する1以上の他の意匠を1つの意匠出願に追加 | ― | 追加する1意匠ごとに200 |
推奨事項
IP オーストラリアの庁料金値上げに関して、2020年10月1日前に、以下の事項を推奨します。
- 2020年10月1日前に、次回の標準特許更新/維持料金、特に延長された医薬特許の標準特許更新料/維持年金を支払う。特に、延長された医薬特許の標準特許更新料/維持年金については、延長された特許期間の満了まで特許を維持することが明らかであれば、2020年10月1日前に、延長された特許期間の満了までの更新料金全額を支払うと、大幅な節約になる。
- 2020年10月1日前に、IPオーストラリアの商品及び役務のリスト(pick list) を使用しない場合の商標出願を行う。
- 2020年10月1日前に、次回の意匠更新料を支払う。
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