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インドネシア 特許発明不実施期間の延長申請期限の延長

浅村特許事務所 知財情報
 2020年 9月 1日


インドネシア 特許発明不実施期間の延長申請期限の延長


 

 

1.特許発明不実施期間の延長申請について

 インドネシア特許法では、特許権者はインドネシア国内で特許発明を実施する義務を負い、3年以上その義務を履行しない(不実施の)場合に、強制実施権の設定や特許取消の対象となりますが、この不実施期間は、原則、特許付与後3年以内に申請することにより、5年まで延長することができます。

 このたびインドネシア法務人権省が公布した新しい規則第30号(No.30 /2019)(2019年12月9日公布)によれば、2019年12月9日より前に付与されたすべての特許に対して、特許不実施期間の延長申請のための期限が、2022年12月8日まで延長されることになりました。

 

2.従前からの当所での扱い

 当所では、昨年2019年4月にホームページにて、経過措置としてのインドネシアにおける特許発明の不実施の期間の延長申請に関する運用(リンク)についてお知らせしました。

 このときの運用では、2016年8月25日以前に登録された(旧法下の)特許権について2019年8月26日までに延長申請の手続きが可能であるとして、対象となる特許を有する当所のお客様にお知らせし、手続の有無をお尋ねしておりました。

 一方、2016年8月26日以降に登録された(新法下の)特許権については、延長申請の期限(登録から3年)が2019年8月26日以降に随時到来いたします。そのため、その都度、お客様にご案内を差し上げる予定になっております(ただし特許年金支払いの管理を引き続き当所にご依頼いただいているお客様に限ります*1)。一部のケースについては昨年2019年4月の時点で、(新法下の)特許権についてもすでにご案内差し上げております。

*1 特許年金支払いの管理を他社に移管されたお客様で延長申請の期限の管理をご希望の場合は別途当所までご連絡ください。

 

3.今後の当所での扱い

 新規則No.30 /2019の下では、2016年8月26日~2019年12月8日に付与された特許についての本来の延長申請期限(登録から3年)が、2019年8月26日~2022年12月8日であったところ、一律に2022年12月8日にまで延びることになります。しかし、当所においては、個別に該当特許についての延長申請の期限を延ばすことはせずに、原則どおり登録から3年を延長申請期限として管理を続けることにいたします(本来期限の3~5カ月前にリマインダーいたします)。そのため一律期限である2022年12月8日よりも十分前の時点で余裕をもってお客様にお問い合わせをすることになります。