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日本 「特許法等の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令が閣議決定される

浅村特許事務所 知財情報
 2020年 7月21日


日本 「特許法等の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令が閣議決定される


 


 

令和元年改正特許法は2020年 4月 1日に施行されましたが、施行が猶予されていた一部の規定についての施行期日が決定しました。

 

1.特許法

 2020年10月1日 施行

(1)査証関係(新105条の2~新105条の2の10)

 ・中立な技術専門家が現地調査を行う制度(査証)の創設。

 ・特許権の侵害の可能性がある場合、中立な技術専門家が、被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する制度。

 

2.意匠法

 2021年4月1日 施行
 

(1)複数意匠一括出願(7条)・・・複数の意匠を一の願書で出願可能とする。

(2)物品区分扱いの見直し・・・物品区分表を廃止し、経済産業省令に一意匠の対象となる基準を設ける(7条)。

(3)手続き救済規定(第60条の10第2項、第68条で準用する特許法第5条)