浅村特許事務所 知財情報
2019年11月19日
ミャンマー 新商標法のソフトオープニング
ミャンマー新商標法については先の記事で予告しておりましたが、本年1月30日に成立したミャンマーの新しい商標法に基づき、ミャンマーの旧システム下で商標を登録した既存の商標権者が新法の下でも商標の保護を受けるためには、新たな出願(再出願)をしなければなりません。
ミャンマー新商標法に基づく商標の再出願のためのオンライン手続きは、ミャンマーの旧システムで登録された既存の商標権者のみを対象に、2020年1月2日に開始される予定です(第1段階)。これは、ミャンマー知的財産局(MDIP)での新しい電子出願システムの、6ヶ月間の「ソフトオープニング」として計画されています。この6ヶ月間、ミャンマー知的財産局は、権利登録官室(ORD)にある旧登録の再登録申請のみ受け付け、新規商標出願や、既存商標の変更の申請については、ミャンマー知的財産局のグランドオープン後に可能になると見込まれています(第2段階)。それは現時点では6か月後の2020年7月2日に予定されています。
6ヶ月間のプレオープニング開始に向け、順次、手続要件等についてミャンマー知的財産局から発表があると思われます。