浅村特許事務所 知財情報
第270-2号(2018年1月発行)
ミャンマー ミャンマー新商標法に関するお知らせ
2017年8月にミャンマー商標法の法案が公表され、2018年中の議会での可決が広く予想されています(後記:2019年1月30日に法案を承認)。
現行法制
ミャンマーにおいては商標権を管理する具体的な法律が無く、「商標権所有宣言書」の登録、及び宣言を正式なものとするため、Cautionary Notice(警告的な通知)を現地の新聞紙上へ掲載しています。
商標法制定の背景
ミャンマー政府は2001年に「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」(TRIPS協定)に加盟したため、2021年7月1日までにパリ条約第1条から12条及び19条、ならびにTRIPS協定の条件を履行し、遵守することが義務付けられています。また、この10年間で経済の自由化が進み、貿易と外国投資のかつてない成長が、それら法律制定への動きを後押ししています。
法案の概要
商標の種類
サービスマーク、認証マークおよび団体商標なども含まれることが予想されています。
地理的表示についても検討されています。
出願人適格
国内外の商標所有者が商標登録出願をすることができます。外国人の所有者はミャンマー在住の現地代理人が代理人としてアポイントする必要があります。
登録までのプロセス
商標登録出願書類(ビルマ語または英語が望ましい)の提出、実体審査、異議申立および登録証明書の発行といった手続が含まれます。
商標権の存続期間
存続期間は10年であり、その後10年毎の更新とすることが検討されています。
また、3年間連続して使用されていない登録に対する不使用取消審判制度も検討されています。
公的機関の設置
商標権侵害等を専門に取り扱うための知的財産裁判所の設置が検討されています。
権利行使
新しく制定される商標法では、ミャンマー国内での侵害において、民事訴訟及び刑事責任の両方が発生するとされています。
また、もう一つの特徴として、商標権者が税関を通じて権利を行使できるようになると予定されています。
経過措置
現行法制下において登録された商標を所有しているすべての権利者は、新しい法律に基づいて再度商標登録出願をする必要があるとされております。
弊所商標・意匠部のコメント
新商標法制定後に新規出願し直す必要があるとされておりますが、出願の受付開始時期等が不明でございます。具体的な対策が判明次第改めてお知らせいたします。
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