浅村特許事務所 知財情報
(2019年9月29日発行)
【韓国】拒絶査定に対する応答期間延長申請の制度が変わります
2017年10月1日より、韓国の拒絶査定(拒絶決定)に対する応答期間延長申請の制度が変更になります。
◇これまでの制度とその問題点
現行制度では、外国人(韓国以外の出願人)は、1回の申請で60日の応答期間延長を申請することができます。一方で、内国人(韓国人)の場合は、1回の延長申請で30日間の応答期間延長しか認められておらず、衡平性の問題が生じていました。
◇改正後の制度
改正後は、外国人の延長申請は1回につき30日間の申請を、2回まですることができるようになります。外国人に認められる延長申請期間が最大で60日間であることには変わりませんが、1回目の申請の官納料(Official Fee)が20,000 KRWである一方で、二回目の延長申請の官納料は30,000 KRWとなります。
対象 | 現行制度 | 改正後の制度 | ||
延長日数 | Official Fee | 延長日数 | Official Fee | |
韓国国内 | 30日 | 20,000 | 30日 | 20,000 |
韓国国外 | 60日 | 20,000 | 30日(申請1回目) | 20,000 |
30日(申請2回目) | 30,000 |
Email: asamura@asamura.jp | |
Copyright© ASAMURA PATENT OFFICE, p.c. All Rights Reserved. |