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フィリピン 商標規則改正・更新登録申請後1年以内の使用宣誓書提出を義務付け

浅村特許事務所 知財情報 
 (2017年8月30日発行)


フィリピン 商標規則改正・更新登録申請後1年以内の使用宣誓書提出を義務付け


 

 

 2017年 7月 7日にフィリピン知的財産庁は、サーキュラーNo. 17-010 (i) を発行し、「商標規則2017」を発表しました。発表された改正商標規則は、2017年 8月 1日から有効となっています。

 

◇ 改正のポイント

 

 商標登録出願人・更新登録申請人に対して、商標登録の更新登録申請日から1年以内に「実際の使用の宣誓書(Declaration of Actual Use : DAU)」を提出することが義務付けられました。

 また、「実際の使用の証拠(Evidence of Actual Use : EAU)」として提出できるものも、今回の改正規則に明確に定義されました。

 

 なお、既に、出願日から3年以内に「使用宣言書」及び「使用証拠」を提出することが義務付けられております。

 また、既に、商標登録後5年目及び更新登録後5年目に該当する日から1年以内に、商標登録の更新手続とは別個の手続きとして、商標権者がこれらの期間内に使用宣言書又は正当理由の説明書を提出することも義務付けられております。

 

◇ 改正商標規則の適用対象

 

 更新期限日が2017年 1月 1日以降である全てのフィリピン直接出願ケース及びマドプロケース

 

◇ 規則改正の内容(抜粋・弊所訳)

 

 規則204. (実際の使用の宣誓書の提出期限)

 フィリピン知的財産庁は、申請書の提出時に商業上の使用の証明を要求しない。すべての申請者または登録者は、その旨の証拠を記載し、所定の手数料を支払ったうえで、次の期間に商標の実際の使用の宣誓書(DAU)を提出するものとする。

(a)商標登録出願日から3年以内;

(b)登録から5年度の日から1年以内;

(c)商標登録更新日から1年以内;

(d)5年、10年、15年の各更新日から1年以内

DAUの提出がない場合は、更新登録申請は拒絶されなければならず、または、登録商標はフィリピン知的財産庁長官により登録簿から削除されるものとする。

 

規則210. (実際の使用の証拠)

 商標の実際の使用の証拠として、以下を受け入れるものとする。

(a)商標が使用されたときの商標のラベル;

(b)フィリピンで商品が販売されているか、サービスが取引されていることを明確に示すウェブサイトからのダウンロードページ;

(c)実際に使用されている刻印された商品、または刻印された、またはマーキングされた商品の容器、サービスが提供されている施設の写真(普通紙に印刷されたデジタル写真を含む);

(d)フィリピンで販売されている商品またはサービスに表示されている商標の実際の使用を示すパンフレットまたは広告資料;

(e)提供された商品又はサービスの販売の領収書又は請求書その他の同様の使用の証拠、商品が市場に置かれたこと又はフィリピンで利用可能であることを示すこと;

(f)商標の使用を示すサービス契約のコピー;

フィリピン知的財産庁長官は、随時、使用可能な証拠のリストと、官庁によって受理されないものを発行することができる。

 


注釈:

(i)  IPOPHL Memorandum Circular No. 17-010

http://www.ipophil.gov.ph/images/2017Uploads/IPOPHL-Memorandum-Circular-No.-17-010-Rules-and-Regulations-on-Trademarks-Service-Marks-Trade-Names-and-Marked-or-Stamped-Containers-of-2017.pdf