浅村特許事務所 知財情報
2015年2月12日
韓国 特許法改正
[韓国、特許法改正] 新規性喪失の例外の主張期間及びそれを裏付ける証明書類の提出期間、並びに分割出願可能な期間の緩和 |
韓国において、特許法が部分改正され、新規性喪失の例外適用を受けるために必要な手続の期間及び分割出願可能な期間が緩和されることになった。
[1] 新規性喪失の例外に係る規定の改正
(1) 現行法
発明が、特許を受ける権利を有する者により開示された日から12か月以内に、その発明について特許出願がされた場合、その発明は新規性を喪失していないものとみなされる(第30条第1項第1号)。
但し、例外適用を受けるためには、出願人は、その旨を記載した書面を出願時に提出し、その出願日から30日以内に、例外適用の対象であることを裏付ける証明書類を提出しなければならない(第30条第2項)。
(2) 改正後
改正後は、出願時に、これらの書類を提出しなかった場合であっても、
(i) 補正書(意見書)提出可能期間内、又は、
(ii) 特許査定謄本送達日から3か月以内又は特許が登録されるまでのいずれか早いときまで、
提出することができる(第30条第3項(新設))。
本改正は、2015年7月29日以降に提出される出願に対して適用される。
[2] 分割出願可能時期
(1) 現行法
現行法下では、分割出願を提出することができるのは、
1) 最初の庁指令を受ける前、庁指令に応答するための期間内、又は
2) 拒絶査定謄本送達日から30日以内
である(第52条第1項第1号及び第2号)。
(2) 改正後
改正後は、上記1) 及び2)に加え、
3) 特許査定謄本送達日から3か月以内又は特許が登録されるまでのいずれか早いときまで、
分割出願の提出が可能になる(第52条第1項第3号(新設))。
本改正は、2015年7月29日以降に特許査定謄本が送達される出願に対して適用される。
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