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イタリア及びサンマリノ イタリア及びサンマリノ間友好善隣条約、第43条の解釈の明確化

浅村特許事務所 知財情報 
 2015年2月10日


イタリア及びサンマリノ イタリア及びサンマリノ間友好善隣条約、第43条の解釈の明確化


 

[イタリア及びサンマリノ間友好善隣条約、第43条の解釈の明確化]

イタリア及びサンマリノ間に締結されている友好善隣条約第43条の解釈について明確化された。これにより、特許、商標、及び意匠の国内出願に関しては、従来通り、互恵主義が適用されて、両国において有効であるが、EPC、マドリッド協定議定書等の国際条約に係る手続及び効力については、その国についてのみ有効である。

 

 イタリア及びサンマリノは、2015年1月1日付で、友好善隣条約第43条[相手国で保護されているIP権を自国での乱用から保護する義務を定める]の解釈について明確化したことを発表した。

 

 これによると、両国は、それぞれ一方の国の国内手続に従って出願された又は許可/登録された知的財産権については、自国においても認めるが、EPC、マドリッド協定議定書、PCT、ヘーグ協定等の国際協定(又は条約)に規定される手続を介して一方の国において取得された知的財産権については、第43条に規定されているような互恵主義は適用されず、自国においては認めないことになった。

 

 即ち、イタリア又はサンマリノの一方に提出された特許、商標、及び意匠の国内出願は、両国において、今後も有効である。

 

 しかし、例えば、特許に関して、付与された欧州特許についての一方の国における有効化手続の効果は、その国に限定されるようになったため、2014年12月31日までとは異なり、イタリア及びサンマリノ両国において欧州特許の保護を取得するためには、両方の国において有効化手続を行うことが必要となった。

 また、商標に関して、イタリアを指定したマドリッド協定議定書に基づく国際登録は、サンマリノにおいては保護されず、それぞれの国において個別に権利を取得する必要があることが明確にされた。

 

 


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