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アメリカ 最高裁判所判決

浅村特許事務所 知財情報
 2015年 2月15日


アメリカ 最高裁判所判決


[アメリカ、最高裁判所判決]

CAFCは、クレーム解釈を再審理する際、専門家の証言等に基づく地方裁判所の事実認定を考慮することなく、de novo基準を用いて新たに行った。これに対し、最高裁判所は、地方裁判所の事実認定に明白な誤りがない限り、CAFCは、地方裁判所の事実認定に敬意を払わなければならないと判示した。

 

事件の概要

 Teva社は、米国特許第5,800,808号(多発性硬化症を治療する医薬品に関する)を侵害しているとして、Sandoz社を訴えた。これに対して、Sandoz社は、Teva社の特許には分子量の計算方法が記載されていないので不明確であるから、特許は無効である(特許法第112条)との抗弁を主張した。

 地方裁判所は、両社それぞれの専門家の証言等に基づいて、計算方法は特定でき、当業者には(データ変換によるグラフのピークの僅かなシフトが)理解できるとして(補完的事実の争点についてTeva社の専門家の説明を信用し)、特許は明確であり、有効であると判断した。

 CAFCは、Teva社の専門家の説明を受け入れず、地方裁判所の判断が明白な誤りであるとの認定をすることなく、地方裁判所による補完的事実認定を含む地方裁判所のクレーム解釈の全ての観点において、de novo基準を用いて再審理し、何れの計算方法によるか明確でなく、特許(クレーム中の分子量)は不明確であり、特許は無効であると判断した。

 最高裁判所は、Teva社からの裁量上訴の申し立てを認め、下記のように判示し、地方裁判所の事実認定に明白な誤りがあったかどうかを再審理すべく、事件をCAFCに差し戻した。

 

裁判所

最高裁判所

当事者

原告

(特許権者)

Teva Pharmaceuticals USA, Inc., et al.

被告

(被疑侵害者)

Sandoz, Inc., et al.

事件番号

No.13-854

判決日

2015年1月20日

関連条文及びキーワード

連邦民事訴訟規則52(a)(b) 特許法第112条 クレーム解釈 明白な誤り de novo

審理対象

地方裁判所の事実認定を再審理する際、控訴裁判所は如何なる基準を適用すべきか。

結論

控訴裁判所は、「de novo」基準ではなく、「明白な誤り」基準を適用しなければならない。

理由

[1] 連邦民事訴訟規則52(a)(b)には、控訴裁判所は、地方裁判所の事実認定に、明白な誤りがない限り、地方裁判所の事実認定に敬意を払わなければならないと規定されている。

[2] 事実には、その中のある範囲を除外するという例外はないので、補完的事実及び主要事実の両方が含まれる。

  控訴裁判所は、地方裁判所が行ったクレーム解釈における事実認定(補完的事実を含む)に明白な誤りがあったかどうかを判断することなく、de novo基準により、新たに審理した。

[3] 従って、控訴裁判所は、地方裁判所の当該事実認定に明白な誤りがあったかどうかを再審理しなければならない。

裁判官(7:2)

主席判事:Roberts

陪席判事:Scalia、Kennedy、Ginsburg、Breyer(言い渡し)、SotomayorKagan               

Thomas(反対意見)、Alito(反対意見)

 

 

連邦民事訴訟規則52(a)(6)

Rule 52. Findings and Conclusions by the Court; Judgment on Partial Findings

(a) Findings and Conclusions.

・・・

(6) Setting Aside the Findings. Findings of fact, whether based on oral or other evidence, must not be set aside unless clearly erroneous, and the reviewing court must give due regard to the trial court’s opportunity to judge the witnesses’ credibility.

(下線は弊所にて付す。)

 

Supreme (Slip Opinion)

http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/13-854_o7jp.pdf

 

Patent No. 5800808

http://pdfpiw.uspto.gov/.piw?PageNum=0&docid=05800808&IDKey=A952CAEC3647%0D%0A&HomeUrl=http%3A%2F%2Fpatft.uspto.gov%2Fnetacgi%2Fnph-Parser%3FSect1%3DPTO1%2526Sect2%3DHITOFF%2526d%3DPALL%2526p%3D1%2526u%3D%25252Fnetahtml%25252FPTO%25252Fsrchnum.htm%2526r%3D1%2526f%3DG%2526l%3D50%2526s1%3D5800808.PN.%2526OS%3DPN%2F5800808%2526RS%3DPN%2F5800808

 

 


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