浅村特許事務所 知財情報
2014年7月28日
グアテマラ 公告はウェブサイトにおいて1回行われることになった
【要約】 法令改正により、知的所有権登録局の公報(BORPI)が創設され、ウェブサイトで閲覧可能となった。これにより、公告は、BORPIにおいて、1回だけ行われることになった。なお、異議申立期間の2か月は、公告日の翌日から起算される。 更に、庁手数料が改定され、殆どの手数料が値上げされた。 |
グアテマラ共和国の知的所有権登録局において適用される2つの法令が発効した。1つは、知的所有権登録局の公報(BORPI: Intellectual Property Registry’s Official Bulletin)の創設に関する政府規則95-2014号であり、もう1つは、手数料の改定に関する政府規則148-2014号である。
(1) 政府規則95-2014号(BORPIの創設)について
本規則16条によると、BORPIは、商標、図形、及びキャッチコピー等の標識の登録出願に関して、法律により要請される命令及び通知を公示することを目的としており、知的所有権登録局のウェブサイトにおいて、毎日、閲覧可能である。
具体的に、異議申立に関して紹介する。
改正前は、知的所有権登録局から命令が発せられると、15日以内に3回、公報(Guatemala’s Official Gazette)において公告しなければならなかった。
しかし、改正後(現在)は、知的所有権登録局からの命令は、BORPIにおいて1回だけ公告されることになった。なお、異議申立期間(2か月)は、公告日の翌日から起算される。
(2) 政府規則148-2014号(手数料の改定)について
本規則は、2014年5月19日に発効しており、殆どの手数料が値上げされた。
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