浅村特許事務所 知財情報
2014年 7 月16 日
アメリカ PCT由来特許に対する特許存続期間調整(PTA)期間の再計算の申請
【要約】 PCT由来の特許について、PTAの期間が国内段階開始日から計算されることになったが、USPTOの対応の影響で、正確に計算できていない可能性がある。2013年1月14日から2014年5月20日までの間に発行されたPCT由来の特許について、再計算の申請が可能である。 |
USPTOは、2013年1月14日から2014年5月20日までの間に発行された特許であって、対応する出願がPCT出願であるものについて、PTA(特許存続期間調整)の再計算を請求するための手続等を最終規則において発表した。
A遅延に係る14か月(特許法154条(b)(1)(A)(i))の計算を、国内段階への移行手続が完了した日からではなく、国内段階開始日から計算することを示した暫定的規則は2013年4月1日に発効していたが、この計算に使用されるソフトウェアの更新は2014年5月20日に行われた。
従って、USPTOにより、拒絶通知等の132条に基づく少なくとも1つの通知又は151条に基づく許可通知が、国内段階開始後14か月以内に発行されなかった場合、及び、例えば有効な宣誓書及び/又は英語による翻訳文を遅れて提出することにより、371条に基づく要件が国内段階開始日後に満たされた場合には、正確なPTAの計算ができていない可能性がある。
よって、2013年1月14日から2014年5月20日までの間に発行されたPCT由来の特許の特許権者は、所定の様式を用いて、再計算の申請をすることができる。この申請は、任意であり、申請は、2014年7月31日まで可能である。
USPTO Federal Register
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-05-15/pdf/2014-11131.pdf
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