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ユーラシア特許庁(EAPO) ハーグ協定のジュネーブ改正協定に加盟

 2026年10月10日
浅村特許事務所 知財情報


ユーラシア特許庁(EAPO) ハーグ協定のジュネーブ改正協定に加盟


 

 

 

 

 


2026年 7月10日、ユーラシア特許庁(EAPO)は、意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)の事務局長に寄託し、2026年10月10日に発行しました。
国際意匠出願においてエルサルバドルを指定することができます。

ジュネーブ改正協定及び1999年改正協定に基づく規則に基づく宣言 

・個別指定手数料の導入 (第7条(2)・規則12(3))
所定の指定手数料に代わり、独自の「個別指定手数料」が適用されます。
この手数料は、国際出願時の「第1部」と、EAPOから登録認可通知が出された後の「第2部」の2段階に分けて支払う必要があります。
「個別指定手数料」の具体的な金額については、別途発行される情報通知(Information Notice)により公表されます。

・公表延期の不認可 (第11条(1)(b))
EAPOの法的枠組みでは、意匠の公表延期は認められません。

・所有権変更の効力制限 (第16条(2))
国際登録簿への所有権変更の記録は、EAPOがその変更を証明する書類を受領するまで、EAPO管轄内では効力を生じません。

・保護期間 (第17条(3)(c))
EAPOの法令に定める意匠の保護の最長の保護期間は25年です。

・出願書類送付期間の延長 (規則13(4))
安全保障上の審査(セキュリティ・クリアランス)のため、EAPO経由で提出された国際出願書類をWIPO国際事務局に送付する期間が通常は1ヶ月ですが、6ヶ月となります。

・拒絶通報期間の延長 (規則18(1)(b))
通常、国際登録の効果について拒絶を通報する6か月の期間が、12か月に置き換えられます。

・効力発生日の特例 (規則18(1)(c)(i))
国際登録の効力は、EAPOがWIPO国際事務局に保護付与を通報した日から生じます。
なお、ユーラシア特許庁による保護付与の通知は、拒絶通報期間の満了日から6か月以内に行われます。

 

参考

ハーグ協定の締約国一覧 WIPO Lex

information-notices-en-2026-eapo_accession_en.pdf