2026年10月13日
浅村特許事務所 知財情報
サウジアラビア マドリッド制度における個別手数料を導入

サウジアラビア政府は、マドリッド協定議定書第8条(7)(a)に基づく宣言を世界知的所有権機関(WIPO)に通知しました。
これにより、サウジアラビアを国際商標出願または事後指定において指定する場合、およびサウジアラビアを指定した国際登録を更新する場合に、個別手数料が適用されます。
手数料は以下のとおりです。
国際商標出願および事後指定:
1区分当たり1,397スイスフラン。
団体商標または証明商標については、1区分当たり1,719スイスフラン
国際登録の更新:
1区分当たり1,397スイスフラン。
ただし、更新の猶予期間内に支払いを行う場合は、1区分当たり1,612スイスフラン
新たな手数料制度は、2026年10月 8日から適用されました。
なお、今回の変更は、サウジアラビアを指定する国際商標出願・事後指定、およびサウジアラビアを指定した国際登録の更新に適用されます。
WIPOの通知によると、出願については原則として2026年10月 8日以降に本国官庁が受領したもの、事後指定については同日以降に所定の官庁が受領したもの、 更新については同日以降に更新される国際登録が対象です。
