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TEL:03-6840-1536(代表)

意匠

浅村特許事務所の意匠サービス



浅村の意匠サービスの特徴

特徴1
豊富な海外意匠出願の経験

特徴2
国内意匠出願長年の実績

特徴3
意匠担当弁理士

特徴4
図面作成専門チーム

特徴5
自社・他社の意匠出願分析が可能

特徴6
知財ミックス戦略のサポート

特徴7
充実した意匠権係争対応

特徴1 豊富な海外意匠出願の経験

 これまでの経験・スキルと海外の法律事務所・知財事務所との太いパイプを活かして、外国での意匠(デザイン)の権利取得をサポートします。
 海外意匠出願の方法には、直接各国に出願する方法、パリ優先権を用いた方法のほか、欧州共同体出願や国際意匠出願制度であるハーグ協定を用いた出願もあり、当所は数多くの出願手続きの経験を有しています。
 また、各国の制度改正等の知財情報について、その国の複数の現地代理人に確認を行うことにより、お客様への対応に万全を期します。
 海外意匠出願は、浅村特許事務所の商標意匠部におまかせください。

海外意匠出願の詳細

特徴2 国内意匠出願 長年の実績

 100年以上の意匠出願代理の実績、年間150件以上の意匠登録出願サポートを行っています。 【2022年実績】
 ご希望により、外国出願を行うことを前提とした日本国内出願のご提案、企業の海外戦略に有効な海外意匠登録出願のご提案も併せて行います。
 また、2020年から日本で権利取得が認められた、新しいタイプの意匠の出願にも対応します。

特徴3 意匠担当弁理士の存在

 日本や各国の意匠法についての深い知識と経験を有する意匠担当弁理士が、皆様の不明な点を解消し、丁寧なサポートをご提供します。

特徴4 図面作成専門チームの存在

 浅村特許事務所は、作図を専門とする経験豊富な図面作成者(トレーサー)を複数名有しています。
 お客様のご要望へのきめ細かな対応、国内外意匠出願の要件に沿った意匠図面の作図を行うことができます。

特徴5  自社・他社の意匠出願分析が可能

自社、他社の意匠出願状況等を分析します。その内容をご提示し、より有効な意匠の決定、企業の意匠戦略のお手伝いをします。

特徴6 知財ミックス戦略のサポート

 ご希望により、若しくは、当所からのご提案により、当所の機械電気部との共同対応による意匠と特許での権利取得、さらに、商標権との組み合わせによるブランディングによる、企業の知財ミックス戦略をサポートします。

特徴7 充実した意匠権係争対応

浅村法律事務所の知財専門弁護士と、浅村特許事務所の出願を担当した弁理士が、連携して対応します。
意匠権の係争対応は万全です。

こんな企業様にお薦めします



権利化までの各ステップにおけるサービス

(図をクリックすると拡大します)

出典 特許庁 審査第一部 意匠課 意匠審査基準室  意匠登録出願の基礎(建築物・内装) 編集
Step1 相談

 意匠権で保護する意匠にはさまざまなタイプがあります。貴社のデザインに最適なタイプの意匠の保護・活用をご提案します。     
 ご検討中のデザインがあれば、まずはご相談下さい。
 直接お会いしてのご相談のほか、オンライン会議システム(TeamsやZoom)を用いたご相談も歓迎いたします。

Step2  調査

 新たな意匠登録出願の登録の可能性を確認するため、新製品を製造販売するに際しては、そのデザインと同じか似ているデザインで出願し、権利を得ている可能性のある意匠の存在を確認する必要があります。そのためにも先登録意匠の調査を行いましょう。
 浅村特許事務所は、国内外で存在する登録意匠の調査を行います。

Step3  出願(トータルサポート)

 最終的な出願手続きまで、トータルにサポートします。
願書の作成
 意匠登録出願するために、デザイン(保護対象)を特定  
 適切なタイプの意匠出願を選択して願書を作成                        
図面の作成  意匠出願の際にデザインを表した図面を添付しなければなりません。
 添付するデザインを特定し作図したうえで、意匠登録出願を行います。
 ご来所して頂き、ご相談しながら図面を作成することや、eメール、オンライン会議システム(TeamsやZoom)等を用いてご相談しながら進めることができます。

Step4  中間処理

 特許庁からの拒絶理由通知、拒絶査定への対応等の際に、経験と実力のある弁理士の適切なアドバイスのもと、意見書の提出、図面補正等により拒絶理由を解消して権利取得に向けてできる限りサポートします。

Step5  権利取得後

 権利取得時の登録費用、その後権利存続に年単位で必要な費用(年金)の支払いタイミングを事前にご案内するなど、
ご要望により権利化後の手続きをサポートします。
 また、貴社名やご住所の変更、
   組織の変更(合併等)、
   権利譲渡、
   ライセンス、
等に伴う、各種の登録申請の手続きを代理します。

Step6 適宜ご提供するサービス

① 権利取得後の知財有効活用の観点、企業の知財戦略の観点からのアドバイスやご提案
  意匠権は、特許権と比べて権利侵害の有無の判断がしやすいという特徴があります。

  また、権利の存続期間を特許権より長くすることもできるため、特許権の取得と併せて意匠権の取得を検討することも重要です。 
  皆様からのご依頼に応じ、権利取得後の知財有効活用の観点や、企業の知財戦略の観点からアドバイスやご提案をいたします。

② 意匠の価値評価
   浅村知財価値評価サービス(AIVAS®)を活用し、会社が所有している意匠権の価値評価*を行います。
    *具体的な金銭としての資産算出(金銭的価値評価)を含みます。

③ 鑑定    
   鑑定とは、権利を有している意匠が模倣されたなどの権利侵害の可能性の有無の判断等を確認することです。
   当所にて鑑定のご依頼に対応します。

④ 判定
   判定制度とは、他人の創作した意匠デザインが、自社の登録意匠と同一・類似範囲に含まれるか否か、
      自社で創作した意匠デザインが、
他社の登録意匠と同一・類似範囲に含まれるか否か、
   について特許庁審判部が見解を示す制度です。

      当所にて判定制度の利用のためのサポートを行います。
   なお、判定には法的拘束力はありませんが、公的機関の信頼性の高い見解となります。

⑤ 審判/訴訟
   グループ事務所である浅村法律事務所の弁護士と意匠登録サポートを行った浅村特許事務所の弁理士が共同して、
   無効審判や侵害訴訟に対応します。



海外での意匠取得サポート

意匠権は日本で権利を取得したとしても、国外では日本の権利を主張することができません。
国外で意匠権を取得するためには、その国毎に権利化しなければなりません。
海外における模造品対策に頭を悩ませている企業が多い中、海外における意匠権取得の重要度は、近年特に増してきています。
浅村特許事務所は、永年にわたり信頼関係を築き上げてきた外国代理人ネットワークをフルに活用して、海外における貴社の意匠権取得のお手伝いをいたします。
当所を通しての海外出願するイメージは、以下のようになります。

1.手続きの流れ

STEP1 ご相談

 どの国にどんなデザインを出願するか、その際の費用(各国特許庁の手数料、当所手数料、海外法律事務所等の手数料)を明示し、予算と戦略上の観点から、各国への出願に対し適切なアドバイスをいたします。

STEP2 出願のご依頼

 ご依頼から登録、維持管理まで一括して浅村特許事務所の出願管理システムで管理します。

STEP3 該当国の法律事務所や知財事務所への出願手続指示

 外国の意匠は、法律、手続きが国によってさまざまのため、画一的に処理することができません。図面への陰の表示の可否や表し方などがその一例です。
 該当国の法律事務所や知財事務所に、図面等出願に必要な書類を整えてその国での出願を指示します。また、お客様の指示を的確に伝えて、手続き期限日までに出願手続きを確実に完了するよう指示を行い、管理を行います。

STEP4 海外出願

 浅村特許事務所と提携している海外の法律事務所や知財事務所は、当所からの指示内容に沿って、図面、譲渡証、委任状、優先権証明書等の必要書類の内容を各法律事務所専属の専門家の目でチェックし、各国の方式に沿った提出書類の作成を行い、期限の日までに該当国の特許庁に出願手続きを行います。
 一定期日までに、現地代理人から出願に関する連絡がない場合は、浅村特許事務所から該当する法律事務所や知財事務所の代理人(弁護士、弁理士)(現地代理人)に確認します。

STEP5 中間処理(指令報告及びその対応)

 各国特許庁は意匠出願の内容の審査を行い、拒絶理由通知や補正指令などを発することがあります。
 拒絶理由通知や補正指令を受けた場合、現地代理人は速やかに浅村特許事務所へ報告します。
 拒絶理由通知や補正指令の内容、現地代理人のコメントを浅村特許事務所の担当弁理士がさらに検討し、最もよい対応策を出願人様にご提案します。

STEP6 登録報告

 登録のご報告と同時に、権利維持のための登録料の納付期限管理を開始します。
 外国意匠の権利維持の形は国によってさまざまで、権利の存続にかかわることなので、大変注意を要しますが、浅村特許事務所は長年の経験と実績がありますので、ご安心ください。

STEP7 年金

 各国それぞれ、権利を維持するには権利維持費用(「年金」といいます。)を各国の特許庁に納付する必要があります。
 浅村特許事務所は、権利を維持するか否かにつき、納付期限の前の適切なタイミングでお客様にご連絡して確認を行います。
 権利を維持する場合には、現地代理人に年金の納付指示を行います。

2.海外における意匠の出願登録等の費用

 海外における意匠の出願登録等の費用は、出願国、手続を依頼する外国代理人により大きく異なります。
 以下の例は、代表的な国を選択し、サービス・料金面でバランスのとれた外国代理人の基本費用をベースとした手続の基本費用の例となります。

アジア諸国の意匠費用例

欧米諸国等の費用例

上記を含めた実績国は以下の通りです。

〇 拒絶理由対応に伴う費用は、別途発生いたします。
〇 同じ国・地域でも、図面の数等の違いなど、ご依頼の内容により、
   費用が大きく異なる場合があります。
* 欧州共同体が保護の対象とするのは、以下の27国となります。
 (なお、これらの欧州各国に個別に意匠出願登録することもできます。)

  なお、イギリス、スイス、ノルウェーは、欧州共同体ではカバーされません。
〇 上記一覧表に掲載の国以外の国・地域(中東・アフリカ諸国を含みます。)
  知的財産に関連する登録制度がある国であれば、浅村特許事務所の過去のデータに基づいて、
  または、直接外国代理人に問い合わせるなどして、個別に見積をさせて頂くことは可能です。

知的財産に関連する登録制度がある国であれば、浅村特許事務所の過去のデータに基づいて、
または、直接外国代理人に問い合わせるなどして、個別に見積いたします。

北米地域

 アメリカ、カナダ、パナマ 等

アジア・オセアニア地域

 中国、韓国、タイ、インドネシア、インド、マレーシア、シンガポール、ベトナム、フィリピン、ブルネイ
 カンボジア、スリランカ、オーストラリア、ニュージーランド 等

中東地域

 トルコ 等

欧州地域

 イギリス、欧州連合、ロシア 等

アフリカ地域

 ナイジェリア、南アフリカ 等

 複数国出願したい場合は、意匠の国際登録出願(ハーグ出願)を行うことにより独立に個々の国に出願するよりも低費用で出願できる場合もあります。
 浅村特許事務所は、意匠の国際登録出願(ハーグ出願)の実績も豊富です。安心してご相談下さい。

3.登録共同体意匠とは(RCD:Registered Community Design)

  登録共同体意匠(RCD)とは、欧州連合知的財産庁(EUIPO)※に
 1件登録することにより、欧州連合(European Union)全域に効力を及ぼす意匠権をいいます。

 ※ 欧州連合知的財産庁(EUIPO:European Union Intellectual Property Office)
    2016年3月23日に従来の欧州共同体商標意匠庁(OHIM)と呼んでいた庁の名称から
    欧州連合知的財産庁(EUIPO)に変更されました。 

登録共同体意匠(RCD)の利点

 利点1 単一の手続きでEU全域に効力を及ぼす登録を得られます。
 利点2 1つの出願手続きで、EU加盟国全てをカバーする意匠権の取得が可能です。
 利点3 更新などの手続も一度で済むため、意匠権の管理が容易となります。
 利点4 一つの出願で複数の意匠を含めることが認められています(Multiple Design Application)。

登録共同体意匠(RCD)の注意すべき点

 ・ 権利は一体として扱われるので、権利無効の効果は欧州共同体全体に及んでしまいます。
 ・ 意匠権の譲渡は各国毎にはできず、共同体一括の譲渡しか認められていません。
 ・ 各国個別の出願の方法がよいのか、登録共同体意匠(RCD)による出願方法がよいのか、選択を迷うことがあります。
 貴社の実際の販売予定国をお伺いし、各国個別出願と登録共同体意匠(RCD)出願それぞれの
 メリット・デメリットを比較したうえでアドバイスをいたします。
 また、費用見積もりについても、パターンに分けて作成することができます。


意匠を取得する理由とメリット

取得する理由

 ① 模倣品対策(デザインは外観のため分かりやすい)
   類似のデザインまで保護され、特許に比べ見た目で分かるので税関で止めやすい。
 ② 他社による侵害性回避が容易
   デザインは外観で分かりやすいため、第三者は未然に侵害を避けることができる。
 ③ ブランド力強化(他社との差別化)
   一目でどの会社のデザインか分かる。
 ④ 技術保護の補完
   技術が物品の外観に表れている場合、その技術的な形態を意匠権で保護することができる。
      存続期間も特許より長くすることができる。
   権利化までの費用や権利化後の費用負担も、特許と比べ少なくて済む。

取得のメリット

 ① 意匠権を取得すると
    ・デザインした意匠そのもののほか、その意匠に類似(似ている)意匠にまで権利(保護)が及ぶことに
     特徴があります。そのため、模倣品対策に意匠権を利用します。
    ・意匠権を取ったデザインを有する物などの実施(生産、使用、販売など)を独占できる。
 ② 知的財産権として、同一・類似のデザインを有する他社製品の差止め請求や損害賠償請求ができる
 ③ 審査期間
    出願から登録まで平均約6か月。
    特許権取得には早くても1年以上必要な場合が多く、まず早く権利を取得した意匠権で水際対策や
    権利行使ができるため、特許権のほか意匠権を取るメリットがあります。
 ④ 間接侵害
    取り締まりを回避する目的で侵害品を構成部品に分割して製造・輸入等する行為も、
   間接的に権利を侵害したとして取り締まることができます。


様々なタイプの意匠と手続き

  意匠には様々なタイプの意匠があり、それぞれの場面で有効に採用する必要があります。
  浅村特許事務所では状況・ご希望に応じ、最適なタイプの意匠のご提案をいたします。

 通常意匠(全体意匠)

  デザイン全体を保護します。

 部分意匠

  デザインの一部分を保護します。意匠登録出願全体の40%以上は部分意匠で特許庁へ出願されています。
  権利的にも一部のデザインを実施された場合に権利行使できる意味で取得する場合が多くなっています。

 メリット
  この「部分意匠」の制度を利用すると、特に特徴を有する部分について意匠権で強く保護できる場合があります。他人の製品が自分の部分意匠を使っているだけで、その部分意匠の意匠権を侵害しているとして権利行使が可能となります。

出典 意匠法 審査基準 3.2.21「意匠の説明」と図面等により物品等の部分について
意匠登録を受けようとする意匠であ ることが明らかな場合 編集

 秘密意匠

  意匠権の設定登録日から最長3年以内の期間、その登録の内容公開せずに秘密にすることができる制度
    (秘密請求は期間を指定して出願時又は登録料納付時に行うことができます)。

  通常の出願は、意匠登録されると、すぐ意匠公報で登録意匠(デザイン)が掲載されます。

(図をクリックすると拡大します) 

出典 特許庁 審査第一部 意匠課 意匠審査基準室  意匠登録出願の基礎(建築物・内装) 編集



 利用される理由
  意匠を付した製品を製造販売する前に審査が終わり、すぐ意匠公報が発行されてしまうと、競合他社にそのデザインを知られてしまいます。
  そうなると、模倣され販売戦略上不利になる場合があります。

 重要なデザインの場合に利用される
  新車デザイン、スマホデザイン等

 関連意匠

  デザインのバリエーションを保護します。
  自社製品に共通の一貫したデザインコンセプトを用いることで、独自の世界観を築き上げて製品の付加価値を高める動きが最近加速
しています。

  これは、一貫したデザインコンセプトに基づき、市場動向等を踏まえてデザインを長期的に進化させていく手法ですが、こうした手法により
開発された製品群のデザインを意匠として保護する制度が関連意匠制度です。シリーズ化する製品等で関連意匠出願を行ないます。

出典  特許庁 審査第一部 意匠課 意匠審査基準室  意匠登録出願の基礎(建築物・内装)

 組物(くみもの)の意匠

  複数の物をセットでデザインする場合に、1意匠として保護できます。出願費用の削減が可能です。
  組物の意匠について、部分意匠の登録もできます。

出典 特許庁審査第一部意匠課 意匠審査基準室~令和元年意匠法改正対応~ 意匠の審査基準及び審査の運用

 新規性喪失の例外の適用

  自分がデザインを発表してから1年以内にそのデザインを意匠出願すれば、新規性が無くなった(新規性喪失)とみなさないとして、例外的に権利付与の対象とするものです。
  しかしながら、出願日時がデザイン発表時点に遡るのではありませんので、早く出願すること、新規性喪失例外の適用を受けなくてもいいようにデザイン発表前に出願することが望ましく、その点もアドバイスいたします。

 意匠法の保護対象

「物品、建築物のデザイン、内装デザイン、画像デザイン」と「形・模様(+色)」の組み合わせが保護対象です。
状況に応じてさまざまな保護対象につき、ご提案します。

内装・建築物の例

令和元年12月 特許庁 意匠制度企画室 令和元年意匠法改正の概要 から抜粋



主要国における保護状況

(2022年5月6日現在)

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