住所:東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア ウエストタワー17F
TEL:03-6840-1536(代表)

改正意匠法の施行日が定められました

 

2019年11月8日


改正意匠法の施行日が定められました


 

特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和元年11月7日政令第 145号)において、下記内容に関する改正意匠法の施行日が「2020年4月1日」に定められたことについて、特許庁ホームページにおいて案内が掲載されました。

<2020年4月1日施行の改正意匠法>

・意匠法の保護対象の拡充等(建築物、画面のデザイン保護など)

・意匠登録に係る創作非容易性水準の引上げ

・組物の意匠の拡充

・内装の意匠の導入

・関連意匠制度の見直し

・意匠権の存続期間の変更(20年間→25年間)

・意匠権の侵害とみなす行為の見直し

・意匠権侵害により生じた損害の賠償額算定方式の見直し

・その他所要の規定の整備

  https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/seireikaisei/tokkyo/tokkyo_sekou_r0111.html