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イエメン ニース国際分類の第12版を採用等

 2024年10月24日
浅村特許事務所 知財情報


イエメン ニース国際分類の第12版を採用等


 



 

 

 

1.イエメン ニース国際分類第12版を採用

   イエメンのサナア商工省(Ministry of Industry and Trade)は、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類(ニース分類)につき従来は第10版を採用していましたが、2024年10月10日から最新版の第12版を採用しました。  
 また、暫定政府の首都にあるアデン商標局(Aden Trademark Office)もニース分類につき、従来は第8版を採用していましたが、2024年10月11日から第12版を採用しました。

 

2.イエメン サナア商工省 商標1出願の対象となる商品・役務の数を増やすことを承認

    イエメンのサナア商工省は、1出願につき従来は4つ迄であった品目数を、10品目の商品・役務まで含めることができることを承認しました。
 その結果、手続が大幅に簡素化され、また、コストが削減されるとしています。 承認した当該手続きの正式な開始時期については、適時お知らせいたします。
 なお、アデン商標局はサナア商工省と独立した活動を行っている関係上、サナア商工省とは別対応となる可能性があります。      

 イエメン情勢は緊迫度を増しており、情報が流動的であるため、個別には弊所迄ご相談ください。