2024年10月 8日
浅村特許事務所 知財情報
カンボジア 特許年金の納付の遅れにペナルティを導入
カンボジア産業・科学・技術・イノベーション省が所管の工業所有権局は、2024年10月15日から、特許年金の支払いの遅れと回復措置について、ペナルティを新たに導入することを、非公式に発表しました。このペナルティは、特許、実用新案、植物品種登録に適用されます。
追加料金の発生を防ぐため、係属中の出願が放棄として取り扱われることや登録の消滅を防ぐために、出願人又は登録権利者は、納付期限日の6か月前から期限日までの間に各年金を支払わなければなりません。
納付期限を過ぎてしまった場合でも、期限経過後6か月以内であれば、納付書の提出は可能ですが、1日あたり約0.125米ドル(500カンボジアリエル)の割増の年金が必要となります。この追納可能期間内に支払いが行われない場合、出願が取り下げられたとみなされるか、登録が消滅します。
ただし、登録が消滅しても、上記の追納可能期間経過の日から6か月以内に限り、権利回復措置の適用を受けることができます。これには、約25米ドルの回復印紙料に加えて、猶予期間の開始から支払いが完了するまでの間、1日あたり約0.125米ドルの割増の年金が必要となります。
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通常の納付期間 |
追納可能期間 |
権利回復可能期間 |
権利回復不可能期間 |
6か月 |
6か月 |
6か月 |
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今後、特許、実用新案、植物品種登録の年金の納付について、期限内に納付することが一層重要となるかと存じます。