2023年10月10日
浅村特許事務所 知財情報
日本 税関における侵害物品認定手続の簡素化対象を拡大
2023年 3月の関税法施行令改正(令和5年政令第158条)に伴い、税関における侵害物品認定の簡素化手続*¹ の対象が拡大され、新たに特許権、実用新案権、意匠権、保護対象営業秘密が対象となりました。この改正により、全ての知的財産に関する輸入差止申立に係る貨物が簡素化手続きの対象となります。
この改正施行令は、2023年10月 1日に施行されました。
*¹ 簡素化手続き 輸入差止申立てに係る貨物の認定手続が執られた場合で、輸入者が期限までに侵害の該否を争う旨の申出書を提出しない場合、権利者及び輸入者からの証拠・意見の提出を不要として、税関長が侵害の該否を認定する手続をいいます(関税法施行令第62条の16)。
税関における侵害部品認定手続きにおける簡素化手続の対象となる知的財産権
●商標権
●著作権及び著作隣接権
●特許権
●実用新案権
●意匠権
●育成者権
●回路配置利用権(輸入の場合に限る)
●不正競争防止法(営業上の利益を侵害する不正競争行為を組成する物品)
・他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の商品等表示の使用
・他人の商品と混同を生じさせる商品
・他人の著名な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用した商品
・他人の商品の形態を模倣した商品
・営業秘密を侵害した物品
・技術的制限手段を無効化する装置
侵害該否の認定簡素化手続
詳しくは、税関ウェブサイトuntitled (customs.go.jp)をご覧ください。