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韓国 韓国商標法一部改正

 2023年 2月16日
浅村特許事務所 知財情報


韓国 韓国商標法一部改正


 

 

韓国商標法の一部改正があり、2023年 2月 4日から施行されております。
内容は、以下の通りです。

 


(1) 商標の使用行為の追加

「商品又はその包装に商標を表示したものを、電気通信回線を通じて提供し、又はそのために展示・輸出・輸入する行為」も「商標の使用」に含まれることが明確にされました。

旧法ではオンライン上で提供されるデジタル商品(例えば「ソフトウェア」、「コンピュータプログラム」、「電子書籍」、「顔文字」など)の流通が商標の使用行為に適合していませんでした。


(2) 部分拒絶制度の創設

指定商品の一部に対してのみ拒絶理由がある場合、これまでは拒絶理由のある商品を削除補正等しない限り、拒絶理由のない残りの商品も含めた全商品が拒絶査定となっていましたが、これからは拒絶理由のない指定商品については、商品の削除などの措置を取ることなく商標登録を受けられるようになりました。

又、全商品を対象に請求する必要があった拒絶査定不服審判は、一部の商品のみを対象とすることができるようになり、さらに審判請求の後でも対象の一部について審判請求の取り下げが可能となりました。


(3) 再審査請求制度の創設

拒絶査定後も指定商品の補正等をすることによって簡単に拒絶理由が解消できる場合には、拒絶査定不服審判を請求することなく、審査官に再審査請求を行うことができるようになりました。

従来は審判請求が拒絶査定を克服するための唯一の手段であったため、指定商品の一部の補正などで簡単に拒絶理由が解消できるような場合であっても、必ず審判請求をしなければなりませんでした。