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サウジアラビア 委任状等について領事認証不要に

2022年12月16日
浅村特許事務所 知財情報


サウジアラビア 委任状等について領事認証不要に


 


 これまでサウジアラビアでは、現地代理人宛て委任状等について、公証人の認証では足りず、より厳格な駐日サウジアラビア大使館の領事認証まで要求しておりました。サウジアラビア領事認証取得には1週間程度要し、費用も高額でした。

 

ハーグ条約加盟に伴い、2022年12月 7日からサウジアラビア知財庁はアポスティーユ認証による委任状等の受付を開始しました。

これにより早期書類準備、費用削減等の利点が期待できます。

 

【以下は公証人連合会ホームページからの抜粋です。】

領事認証を受けるには次の手順が必要で、大変煩雑です。

手順① 

公証人の認証を受けた後、その公証人の所属する法務局(地方法務局)の長からその私文書に付されている認証が当該公証人の認証したものであることの証明を受ける。(公印証明)

手順②

外務省において、その法務局長の公印が間違いないことの証明を受ける。  (公印確認)

手順③

提出先の国の駐日大使館(領事館)の証明を受ける。

 

公証人→法務局長→外務省→駐日領事館というような二重、三重の証明手続の簡素化を図るため、領事認証を不要とするハーグ条約が締結され、日本もこれに加盟しています。その結果、条約加盟国の領域で提出される文書には、条約で定めた形式の外務省の「アポスティーユ(APOSTILLE)」という公印証明を受ければ、日本にある当事国の領事認証が不要になり、上記手順③の手続が省略できます。

 

各公証役場において、既にアポスティーユの付いている認証文書を作成することができますので、公証人の認証を得れば、法務局と外務省に出向く必要もありません。 但し、東京都内、神奈川県内、静岡県内、愛知県内、大阪府内、北海道(札幌法務局管内)、宮城県内および福岡県内の公証役場に限ります。

 

公証人連合会サイト

https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow09_2