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日本 2023年 6月 1日以降、予納は現金(銀行振込等)のみ

2022年10月17日
浅村特許事務所 知財情報


日本 2023年 6月 1日以降、予納は現金(銀行振込等)のみ


 

 
 
 特許法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の政令で定める日を定める政令が、2022年10月14日に閣議決定されました。



 この政令により、特許料等を特許印紙によって納付することができるのは、2023年 5月31日までとなりました。
 

 従って、2023年 6月 1日以降、特許料等の予納は現金(銀行振込等)のみで行うこととなります。
 なお、現金による予納制度は、2021年10月 1日に開始されています。