2022年 7月26日
浅村特許事務所 知財情報
ベトナム 知的財産法改正法案成立
2022年 6月16日、ベトナム知的財産法改正の法案が国会を通過し、一部を除き2023年 1月 1日に施行されることになりました。
主な改正点は次の通りです。
◆ 現行の第三者の意見(the opinion of the third party)に関する第112条に加えて、新たに異議申立手続(the opposition action procedure)(第112条a)が正式に採用され、第三者が出願に関する意見を提出する機会が与えられる。しかしながら、この手続きには期限がある。すなわち:
・ 第三者は誰でも出願公開日から9ヶ月以内にその特許出願に対する異議申立を行うことができる。
・ 意匠出願の場合は、出願公開日から4ヶ月以内である。
◆ 出願時に出願人が申請することにより、意匠出願の公開を遅延させることができる。その遅延の期間は出願日から7ヶ月である。
◆ 本改正により、複合製品の構成部品への言及を含む「意匠」の新たな定義を規定している。具体的には、「工業意匠とは、形状、線、寸法、色彩又はそれらの組合せにより表現された製品又は複合的な製品の構成部品の外観であって、製品又は複合的な製品の機能の開発を通して視認できるものである。」(仮訳)としている。