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WIPO WIPO標準ST.26の規定に基づく配列表の提出について

2022年 6月 8日
浅村特許事務所 知財情報


WIPO WIPO標準ST.26の規定に基づく配列表の提出について


 

 

2022年(令和4年)7月 1日に、PCT規則及びPCT実施細則の改正が発効されます。

 

 これにより、2022年 7月 1日より、塩基配列やアミノ酸配列を含む国際出願および日本国内出願注)の配列表については、世界知的所有権機関(WIPO)標準ST.26の規定に従った配列表の提出が必要となります。
 日本特許庁(JPO)のみならず、米国特許商標庁(USPTO)、欧州特許庁(EPO)等も、2022年 7月 1日より、塩基配列やアミノ酸配列を含む特許出願の配列表について、WIPO標準ST.26の規定に従った配列表の提出を要求しています。
 なお2022年 7月 1日より前に申請した出願は、WIPO標準ST.26に準拠する必要はありません。

 
 WIPO標準ST.26とこれまでの規定(標準ST.25)との主な相違点は、下記の通りです。

  ・4個未満のペプチド、10個未満のヌクレオチドは書いてはいけない(以前のST.25では任意だった)
  ・出願人の項目は筆頭出願人一人だけ書く(以前のST.25では共願の場合は列挙することができた)
  ・優先権出願の項目は最先の優先権出願だけ書く(以前のST.25では複合優先の場合は列挙することができた)
  ・「t」でRNAのウラシルとDNAのチミンを表す(以前のST.25では「u」でウラシルを表した)
  ・D-アミノ酸も書く(以前のST.25ではL-アミノ酸のみでよく、D-アミノ酸の記載は任意だった)
  ・分岐配列やヌクレオチド類似体も記載する(以前のST.25では任意だった)
  ・アミノ酸は1文字表記で表す(以前のST.25では3文字表記だった)
  ・配列表はXMLファイルとなる(以前のST.25ではtxtファイルだった)

 
 更なる詳細は、下記をご確認ください。

  本リンク先

   
  注)
日本国内出願とは、分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく出願及び優先権主張を伴う出願を含む。