2022年 4月26日
浅村特許事務所 知財情報
タイ 新しい商標審査基準
タイの知的財産局は、2022年1月17日に、商標審査基準の改訂版を発表しました。
注目すべき点は次の通りです。
・新しい審査基準では、商標の識別力の強弱について5段階に分けています。
① 独創的(fanciful/inventive marks)
② 恣意的(arbitrary marks)
③ 示唆的(suggestive marks)
④ 記述的(descriptive marks descriptive)
⑤ 一般的(generic marks)
タイは識別性審査が厳しい国の一つと言われてきましたが、3つ以上の連続したアルファベット又は数字で構成される商標は、ありふれた配列等でなければ、今後は原則として、独創的マークの範疇に属することとなります。
・商標の永年使用による識別力獲得について、2年以上と定められました。テレビ、ソーシャルメディア、広告板、印刷物等により、2年以上タイにおいて商標が使用されていれば、使用証拠の要件を満たすことになります。
・「権利不要求」は、識別力がない構成部分のみに適用される点が明確にされました。
・国の名称/略称については、政府によって発行された公式の許可書がない限り、登録は禁止されています。
・商標が公序良俗等に反しているかどうかを判断する際に、出願人の意図が考慮要素に追加されました。
・新基準は、商標の類似性の評価を詳細に定めています。 購買者、用途、流通分野、価格等を総合勘案して判断することが、審査官に求められています。
・審査基準は法的な拘束力がありませんが、その基準を厳密に遵守することが審査官には期待されています。