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OAPI 指定商品・役務表示に関する暫定措置

浅村特許事務所 知財情報
 2022年 4月 4日


OAPI 指定商品・役務表示に関する暫定措置


 

 

2022年 2月28日、OAPI 知財庁は、「指定商品・役務は明確かつ正確な表示でなければならない」と発表しました。 

 

OAPIにおいては、明確性と正確性の基準を満たすような場合でない限り、原則として、ニース分類のクラスヘディング表示を指定商品・役務表示として使用することは推奨されません。

次のニース分類のクラスヘディング表示は、広範囲すぎる又は曖昧であるとみなされ、そのままでは、受け入れられなくなります。

 クラス  7 : Machines

 クラス37 : Repair; installation services

 クラス40 : Treatment of materials

 クラス45 : Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals.

 

又、以下の商品・役務表示は曖昧すぎるとされています。これら表示を含めることを希望する場合は、商品・役務の性質、用途、その他の特徴を明確にした表示にする必要があります。

 ・Merchandising items

 ・Fair trade products

 ・Designer items

 ・Gift items

 ・Memories

 ・Collectibles

 ・Household items

 ・Gadgets (electronic or not)

 ・Leisure items

 ・Promotional items

 ・Commemorative items

 ・Wellness products

 ・Association services

 ・Facility management services

 ・Retail services

 ・Wholesale services

 ・Electronic products, appliances/instruments, electric/electronic

 

指定商品・役務の中に上記のような曖昧な表示が含まれているとして拒絶理由通知を受けた場合、出願人は3か月以内に補正書を提出することができます。

暫定措置として、2022年1月1日から2022年6月30日までに出願された商標に関しては、上記補正について印紙代はかかりません。しかしながら、暫定措置期間経過後の出願に係る補正につきましては、印紙代が課金されますので、注意が必要です。

 

(その他の情報)

 ・OAPI知財庁は、パンデミックのため中断していた登録証原本等の発行を再開しました。

 ・未審査の出願ケースを解消するため、人員の増加も行われています。