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UAE 商標法改正

浅村特許事務所 知財情報
 2022年1月26日


UAE 商標法改正


 


2022年1月2日、UAE改正商標法が施行されました。

 

1992年以来の大幅な改正となります。重要な変更点は次の通りです。

非伝統的な商標の登録

ホログラム、単色、立体商標、匂い、音等の非伝統的商標の登録が可能となります。

 

商標の登録可能性

商標の不登録事由について、大きな変更はありませんでしたが、著名商標の翻訳、音訳の登録を禁止としています。
その商品の機能を確保するために不可欠な形状からなる立体商標についても登録を認めないとしています。

 

マルチクラス出願

これまでは、クラス毎に出願が必要でしたが、多区分出願が可能となります。

 

商標権侵害に対する罰則強化

商標権侵害に対する罰金がAED100,000からAED1,000,000に引き上げられます。
模造品を所持または販売すると、AED50,000~AED200,00の罰金が科せられます。

 

侵害に関してよりきめ細やかな制度

侵害に関して次のような細かな規定を置いています。

・侵害に関するレポートを徹底すること。

・模造品、模造品の製造に用いる道具や機器を差し止めること。

・模造の疑いのある製品の流通を防ぐこと。

・模造疑義物品が輸出されることを防ぎ、証拠を保全すること。

新法においては、商標権侵害事案において、遅くとも20日以内の手続開始を求めています。

 

地理的表示の登録

地理的表示に関する規定が新たに商標法に盛り込まれました。

農林水産物・食品等の名称で、その名称から当該産品の産地を特定でき、産品の品質や 社会的評価等の確立した特性が当該産地と結び付いているということを特定できる名称の表示は、地理的表示(GI)としてUAEで登録することができるようになります。

但し、出願商標、登録商標及び善意の使用がされている商標と混同が生じる場合、地理的表示の登録は認められません。

 

不服申立委員会の創設

不服申立委員会(Complaints Committee)が設立されました。商標出願、取消請求、異議申立に関する商標局の判断への不服申立の審理が行われます。

 

不服申立委員会の決定に対する司法手続

不服申立委員会の決定に対する裁判は、審級省略の二審制となり、第一審裁判所ではなく連邦控訴裁判所に訴を提起することとなります。

 

登録商標の取消請求

経済(産業)省が取消審判の所管官庁となります。
これまでは、管轄の裁判所が取消請求を審理していました。

 

商標の先使用

商標取消請求における商標の先使用者の権利について、規定が盛り込まれました。

 

商標権に基づく税関における差し止め

商標権を侵害すると思慮される輸入品について、税関(長)は差し止めをすることができるようになります。商標権を有する者から輸入差し止めの申立がされると、侵害疑義物品は、出荷許可が20日間停止されます。但し、一部例外があります。

 

電子による通知

電子通知ができる場合の要件が規定されました。

 

標準処理期間の変更

商標出願の審査の標準処理期間を変更し、出願日から最長90日と規定しています。旧法では30日でした。
尚、商標委員会の決定に対する訴の提起可能期間についても変更があり、60日から30日に短縮されます。

 

不誠実な意図をもって登録された商標

不誠実な意図をもって登録された商標は、新法及びパリ条約を根拠に登録を無効とすることができます。

 

ライセンス

ライセンスを登録する必要がなくなります。