住所:東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア ウエストタワー17F
TEL:03-6840-1536(代表)

リビア 猶予期限後の更新申請、許容の取り扱いの廃止

2021年12月 8日
浅村特許事務所


リビア 猶予期限後の更新申請、許容の取り扱いの廃止


 



カダフィ政権崩壊後の内戦の混乱の中、リビア知財庁は法定の6か月の猶予期限を更に超えた更新申請であっても、運用上、特に問題とすることなく、受理してきました。実際、2018年の省令において正式に、猶予期限後の更新申請を認めています。

 

今般、リビア知的財産庁は、この2018年の省令を撤回しました。そして、すべての商標は、審査中か登録済みかに関係なく、更新期限から6か月以内に更新する必要があるとの、見解を発表しました。

 

最も注意すべき点は、これから更新期限を迎えるケースだけでなく、更新申請がグレース期間の6か月以降になされ現在ペンディングケース(場合によっては更新が既に完了しているケース)にも、遡及的に、この変更が適用される点です。

 

上記知財庁の変更決定に対して、リビアの実務家は不服の申し立てをし、「遡及適用の範囲は、更新受理書が既に発行されて、印紙代が既に支払われているようなケースまでに拡大すべきではない。」と主張しました。残念ながら、その訴えに対する庁のリアクションは何らありませんでした。知財庁は期限後に提出された更新申請の無効判断手続きを始め出しました。

 

したがいまして、6か月の猶予期限までに更新申請がされなかったケースや猶予期限までに更新登録が認容されなかったケースの場合は、登録が無効になるか又は無効になる危険性があるため、新規出願を検討する必要がありそうです。

 

詳細についてはお問い合わせください。