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ブラジル 特許の存続期間に関するブラジル産業財産庁(INPI)通知

2021年 6月1日
浅村特許事務所 知財情報


ブラジル 特許の存続期間に関するブラジル産業財産庁(INPI)通知


2021年5月18日、ブラジル産業財産庁(INPI)はブラジル工業所有権ジャーナルNo. 2628で、2021年5月13日のブラジル最高裁判所によるADI (違憲宣言に対する直接行動) No. 5529の決定に基づいて採用される手続きの通知を発行し、また最高裁判決の影響を受ける最初の特許リストを公開しました。

2021年5月13日にDias Toffoli(ディアストフォリ)大臣により発行された決定ADI5529により、ブラジル産業財産法(IPL)の第40条Sole paragraphの規定、すなわち概略「存続期間は登録の日から、発明については10年、実用新案については7年より短くてはならない」旨の規定が廃止されました。この日から付与された特許にはこの規定が適用されなくなります。つまり、この日から付与されたすべての発明特許の存続期間は出願日から数えて20年であり、この日から付与されたすべての実用新案特許の存続期間は出願日から数えて15年となります。

さらに、2021年5月14日に公開された決定を考慮すると、医薬品およびプロセス、ならびに健康に使用するための機器および/または材料に関連する特許に、この事後的効果が遡及適用され、以下に示すように、存続期間の調整が行われます。そこで存続期間と存続期間の最終的な消滅を調整する目的で、(第40条の消滅したsole paragraphの下で)2021年5月14日にまだ有効であった期間の延長を伴って付与されたすべての特許が検討されました。

存続期間が延長されて付与された特許は、次の2グループに分けられます。

1)出願日からまだ20年(実用新案の場合は15年)を超えていない特許。
2)出願日から既に20年(実用新案の場合は15年)を超えている特許。

これら2つのグループを考慮すると、製薬分野に関連して次のような状況が存在します。

  • 医薬品およびプロセス、ならびに健康に使用するための機器および/または材料に関連する特許で、存続期間が(登録日から10年までに)延長されているが、2021年5月14日の時点ではまだその延長期間外であるものは、存続期間の調整のために特許証が再発行される。
  • 医薬品およびプロセス、ならびに健康に使用するための機器および/または材料に関連する特許で、存続期間が(登録日から10年までに)延長され、2021年5月14日*の時点で既にその延長の期間に入っているものは、存続期間の調整のために特許証が再発行され、(その期間の特許は)消滅する。
    (* INPIの通知では5月4日となっているが正しくは5月14日)

特許証を再発行する目的のため、または消滅のために、医薬品およびプロセス、ならびに健康に使用するための機器および/または材料に関連する特許をブラジル産業財産庁(INPI)が選定するために、次の基準が使用されました。

1.ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)による事前承認のために送付された特許。
2.IPC分類A61B、A61C、A61D、A61F、A61G、A61H、A61J、A61L、A61M、A61N、H05G(WIPOによる医療に関連する技術)の特許。
3.IPC分類A61K/6、C12Q/1、G01N/33、G16Hの特許。
4.公開された訴訟決定を伴う特許。
5.追加特許(Certificate of Addition)が付与されている特許。

上記特許については今後、修正特許証が送られてきますので、お客様にはその都度、存続期間についてお知らせすることになります。なお、既存の権利の存続期間等に対する具体的な影響については個別に確認する必要があると思われます。