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緊急事態宣言発令中の当所の業務について(再度のお知らせ)[2021年3月5日 更新]

2021年 3月 5日
特許業務法人 浅村特許事務所 / 浅村法律事務所


緊急事態宣言発令中の当所の業務について(再度のお知らせ)



 2021 年 1 月 8日に新型コロナウィルスの感染拡大を受けて発令された緊急事態宣言ですが、
1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)に対しては、発令期間が 2021 年 3 月 21 日(日)まで延長されました。
 東京に事務所を置いている特許業務法人浅村特許事務所及び浅村法律事務所(以下、「当所」といいます。)の業務について、お知らせいたします。

緊急事態宣言下において、当所所員は原則テレワークで業務を行っています
 既に、当所の弁理士、弁護士及び事務員はセキュアな環境下でテレワークを行っています。また、日本国特許庁に対するオンライン手続も、テレワーク環境下で対応しています。
 従って、当該宣言発令下においても、当所の業務は通常時と何ら変わりございません。

ご連絡方法に関する、お知らせとお願い
(1) 当所へのご連絡に支障は生じません
 当所はテレワーク下で完全なリモートアクセス環境を実現しています。従って、電子メールや電話につきましても、通常通りご利用いただけます。
 宣言期間中のご来所は、原則ご遠慮をさせて頂いています。ご相談、お打ち合わせ等の際には、できるだけWeb会議サービス(Teams、Zoom等)をご利用下さい。

(2) 郵送物に関するお知らせ
 宣言期間中は、当所での郵便物・宅配便等の郵送物の受け取りの日を、週2回(毎週火曜日と木曜日)とさせて頂いています。
 なお、提出期限等があり原本を当所へお送り頂く必要がある書類につきましては、当所への到着予定日が特定可能なサービスにて、事前に担当弁理士等に追跡番号を連絡して頂いた上で、お送り頂ければ幸甚でございます。

 皆様にはご不便をおかけしますが、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

以上