2021年 1月22日
浅村特許事務所 知財情報
日本 特許庁審判制度ハンドブック(日本語版、英語版)が公表される
特許庁審判部には、「審査の上級審」と「知財紛争の早期解決」という2つの役割があります。
この度、日本国特許庁より、日本の審判制度ハンドブックが公表されました。
この審判制度ハンドブックの概要を、以下にご紹介します。
パート1
1.審判制度でできること
以下の審判、申立て、判定を行うことができます。
2.拒絶査定審判
特許、意匠、商標が対象です。
拒絶査定不服審判の請求成立率(拒絶査定を取り消した割合)は、約70%です。
審判結果に不服がある場合には、知的財産高等裁判所に提訴されますが、約80%が審判の判断を支持しています。
3.異議の申立て
特許、商標が対象です。
異議の申立ての審理結果として、権利維持(訂正無し)が32%、権利維持(訂正あり)が45%、特許・商標登録の取消が10%となっています。
4.無効審判
特許、実用新案、意匠、商標が対象です。
審決の知財高裁における審決取消訴訟での審決の支持率は、特許において概ね70%です。
5.取消審判
商標が対象です。
複数用意されている取消審判のうち、多くは商標権者等が自己の登録商標を継続して3年間日本で指定商品・役務に使用をしていない場合に、誰もがその登録を取り消すことにつき審判を請求できるという、不使用取消審判制度が活用されています。
6.訂正審判
特許が対象です。
無効審判を受けた特許権者が無効理由を回避するために利用することが多い審判です。
7.判定
特許、実用新案、意匠、商標が対象です。
特許庁審判部に権利範囲について公式見解を求める制度です。
判定には法的拘束力はありませんが、事実上十分尊重され、権威ある判断です。
パート2
1.審判部はどんな組織?
2.審理・審決はどのように行われる?
3.審決の信頼性向上のための取り組み
4.審判制度とユーザーとのかかわり
5.海外に向けた情報発信および国際交流
6.料金一覧、お問い合わせ先
審判制度の概要が分かりやすく紹介されていますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。
詳細は、特許庁ウェブサイト
日本語版shinpan_gaiyo.pdf (jpo.go.jp)を、
英語版shinpan_gaiyo_e.pdf (jpo.go.jp)をご覧ください。