2021年 1月 7日
特許業務法人 浅村特許事務所 / 浅村法律事務所
緊急事態宣言発令中の当所の業務について(お知らせ)
2021年1月7日に東京都を対象地域に含む新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が再度発令されました。この緊急事態宣言発令期間は、2021年1月8日(金)から2月7日(日)までとなります。
この間における特許業務法人浅村特許事務所及び浅村法律事務所(以下、「当所」といいます。)の業務について、お知らせ致します。
1.所員全員が原則テレワークにて業務を行います
既に、当所の弁理士、弁護士及び事務員はセキュアな環境下でテレワーク(在宅勤務)を行い、日本国特許庁に対するオンライン手続も、テレワーク環境下で行っております。
従って、当所は当該宣言発令下における在宅勤務の要請に応じながらも、通常時と変わらずに業務を行います。
2.ご連絡方法に関するお知らせ、お願い
(1) 当所へのご連絡に支障は生じません
当所ではテレワーク下で完全なリモートアクセス環境を実現していますので、電子メールでの連絡をご利用頂けます。また、所員は業務用のスマートフォンを所持しておりますので、お電話につきましても、お知らせしている各担当者の直通電話番号へお掛け下さい。
ご相談、お打ち合わせは原則ウェブ会議にて対応させて頂きます。
(2) 郵送物に関するお知らせ
所員の出所を制限しているため、当所での郵便物・宅配便等の郵送物の受け取りにつきましては、週2回(毎週火曜日と木曜日)とさせて頂きます。
提出期限等があり、原本を当所へお送り頂く必要がある書類につきましては、当所への到着予定日が特定可能なサービスにて、事前に担当弁理士等に追跡番号を連絡して頂いた上で、お送り頂ければ幸甚でございます。
皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
以上