浅村特許事務所 知財情報
2020年7月8日
香港 改正商標条例の成立に伴うマドリッド協定議定書の適用予定について
香港政府は2020年6月19日付で改正商標条例を成立させました。その中にマドリッド協定議定書(マドプロ)の適用に関する内容が盛り込まれています。この適用が認められると、いわゆるマドプロ出願において指定国に香港を含めることが可能となります。具体的な内容は明らかにされていませんが、JETROの情報によりますと、早ければ2022~2023年頃の施行が予定されているとのことです。
中国におけるビジネス展開の足掛かりとしてまずは香港への進出を計画することも多い日本の企業や会社経営者にとって、低コストかつ簡易な手続きで商標権を取得できるマドプロ出願を香港で利用できるようになれば、その恩恵は非常に大きいと思われます。