浅村特許事務所 知財情報
2020年 4月30日
マレーシア マレーシア特許庁及び裁判所のCovid-19関連の対応(応答期限の延長等)について
(2020/ 4/30 更新情報の追加)
2020/4/2、4/17にお伝えしましたマレーシア特許庁及び裁判所のCovid-19関連の対応につきまして、新たな情報が届いております。下記の赤文字にて記載した箇所が更新情報です。
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マレーシア政府からの移動制限命令(Movement Control Order)により、マレーシアの政府及び企業は、2020年 3月18日から5月12日まで(注:2020/ 4/30更新情報)の間(以下「当該期間」と記す)、あらゆる業務活動の停止を要請されている。
出願案件
- マドリッドプロトコル下での商標出願や著作権の任意届出(登録申請)の提出を含め、オフライン(紙ベース)で提出する必要があるあらゆる出願または書類の提出ができなくなる。
- しかしながら、マレーシア特許庁(MyIPO)のオンライン・プラットフォーム(IP Online)による電子出願及び電子書類提出は、通常通り行われる予定である。
期限、ヒアリング及び書類の認証
- 当該期間内に優先権主張期限となる優先権主張を伴う出願のオフライン(紙ベース)での提出は、運用上は、2020年 5月18日(注:2020/ 4/30更新情報)にまで延長される。しかしながら、パリ条約4条(C)(3)の規定を考慮し、上記延長の措置に関わらず、移動管理命令が解除されるその初日である2020年 5月13日までにそのような優先権主張を伴う出願をすることが推奨される。(注:2020/ 4/30更新情報)
- 年金の支払い(紙ベースでの提出が求められる場合)あるいは更新料の期限は、2020年6月1日にまで(注:2020/ 4/30更新情報)延長される。
- マレーシア特許庁からの拒絶理由通知に対する回答期限は、2020年 6月1日にまで(注:2020/ 4/30更新情報)延長される。
- 当該期間に予定されているヒアリングは、キャンセルとなった。
- 全プログラム、セミナー、ワークショップ、及び、他の活動はスケジュールが再調整される。
- マレーシア特許庁により認証される認証謄本は、当該期間には発行されない。
裁判所案件
- 当該期間の全訴訟のトライアル(trial)及びヒアリングは、キャンセルとなった。
- e-Review(裁判官や代理人等のためのオンライン案件管理システム)にて行われる案件管理は予定通り行われる。
- 当事者本人又は弁護士が出頭する必要がある件については、キャンセルとなった。
- 移動制限命令の影響を受けない書類の提出は、裁判所のe-filing system(電子提出システム)により、通常通り行われる予定である。
- 移動制限命令に直接関連する理由により、供述書提出の期間延長を求める当事者は、期間延長を申請することになる。
- 全当事者が同意し、裁判所の承認受領に基づいてであれば、民事訴訟のオンラインヒアリングは可能である。
裁判所案件に関する提出手続について
- e-filing system (電子提出システム)を利用している裁判所では、新しい訴訟、審判の通知や書類の提出は通常通り行われる。
- e-filing system (電子提出システム)の利用をまだ始めていない裁判所では、新しい訴訟や書類の提出は、移動制限命令が解除された後にのみ行われる見込みである。
- e-filing system (電子出願システム)の利用をまだ始めていない下位裁判所(Sessions Court)での、審理前急ぎ案件の場合、提出は、e-filing system (電子提出システム)を使用している最も近いところにある下位裁判所(Sessions Court)にて行われる。
- 供述書に基づく手続開始申立書(Originating Summons)(例えば、商標登録に対する異議申立てに関する商標登録官の決定に対する訴えなど)による訴えの場合、手続開始申立書は、移動制限命令が解除された後14日以内に提出する供述書に添えて、提出してもよい。
- 緊急証明(a certificate of urgency)が提出されている案件では、その決定(action)は、裁判長、審判長、または裁判官から受ける指示に従事する担当職員に付託されることとなる。
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なお、この情報は、2020年 4月17日までに入手した情報であり、現地の状況に応じて更新される場合がございます。個別の案件に関する最新の状況、取り扱いに関しては、その案件についての代理人からの情報をご確認、ご参照ください。