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インドネシア 特許の年金に関する支払い期限の延期について

浅村特許事務所 知財情報
 (2019年2月28日)


インドネシア 特許の年金に関する支払い期限の延期について


 

インドネシア知的財産総局(DGIP)は、放棄した特許について未納の年金(年金納付期限が現行法の施行日である2016年8月26日より前のもの)がある(元)特許権者が未納年金と利息の全額を支払うべき期限を、「2019年8月17日」に延期すると発表しました(2019年2月14日付弊所発IPグローバル情報第280号参照)。
しかしながら、今回の発表は、単に納付期限が延長されたということに過ぎず、放棄した特許の未納年金に対するDGIPの措置(新規特許出願の受付拒否)は変わっていません。
弊所にて現在までに確認できました情報につきまして、多くのお客様からいただいた質問を中心に、Q&A形式でご報告いたします。

 

質問)DGIPや他の政府機関から、未納年金債務が残っている特許のリストを入手することはできますか?
回答)現在のところ、入手できません。

質問)DGIPからの個別のサーキュラー(督促状)は、一部の特許権者の一部の特許権についてしか送られてきていないようです。DGIPは全ての対象特許を把握しているのでしょうか?
回答)DGIPは全て把握している模様です。サーキュラーの発送に時間を要しているようです。

質問)未納年金債務が残っている(元)特許権者は通常の年金と同じ方法で未納年金を納付できますか?
回答)通常の年金とは異なり、未納年金を納付するためには予め関係機関に請求書(償還状)を申請する必要があります。
未納年金債務は、当初はDGIPが保有しており、その後、KPKNL(財務関連機関)に移管されますので、請求書の発行は債務を有しているDGIPかKPKNLに申請することになります。なお、債務がDGIPからKPKNLに移管される時期については明らかにされていません。

質問)KPKNLへの請求書発行申請から発行されるまでの所要期間及び手数料を教えて下さい。
回答)請求書取得までの期間及び手数料は不明です。

質問)旧特許法に規定されていた未納年金に加算される遅延利息(月々2.5%)は、特許権の消滅まで適用されるのでしょうか?それとも未納年金を納付するまででしょうか?
回答)月々2.5%の利息は権利消滅まで(最長3年)適用されます。なお、債務がKPKNLに移管された場合には、別途10%が加算されます。


質問)特許権者が未納年金を支払わないまま2019年2月16日以降に新規特許出願を提出した場合、DGIPから出願を受理しない旨の公的な通知は発行されるのでしょうか?
回答)対象特許権者の新規特許出願に対しては、「未納年金債務があるため受理できない」旨の公的な通知が出る模様です。その通知を受領した後に未納年金を納付すれば出願は受理されます。

質問)特許権者が未納年金を2019年2月15日までに納付しなかった場合、2019年2月15日までに提出した特許出願が2019年2月16日以降に却下されたり、審査されずに放置されるおそれはありますか?
回答)2019年2月16日以降の新規特許出願と同様の通知が出る模様です。未納年金全てが納付されるまで、審査は保留されます。

質問)今回のDGIPの措置は、新規の商標出願や意匠出願にも適用されるのでしょうか?
回答)特許出願だけが対象です。新規の商標出願や意匠出願には適用されません。

 

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