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チェコ 2019年1月より改正商標法が施行に

浅村特許事務所 知財情報
第279号(2019年1月発行)


チェコ 2019年1月より改正商標法が施行に



チェコにおいて商標法が改正され、2019年1月1日から施行されました。

主な改正点は次の通りです。

(1) 商標の定義

  旧法では、識別力のある文字や図形等の標識が商標であると定義されていましたが、改正法では、管轄官庁や需要者が明確かつ正確に対象を認識できる方法で表された標識になりました。
  このため、実質的には商標の定義が拡大されたことになります。伝統的な商標である文字や図形に加え、音の商標・ホログラムの商標・動きの商標など、新しいタイプの商標も登録が可能となりました。

(2) 商標出願の審査

旧法では、出願された商標が、先行商標と同一又はその構成要素を含み、先行商標と同一の商品・役務を指定している場合には、原則として、登録が認められませんでした。
しかし、改正法では、先行商標についての審査は廃止され、商標の識別力の有無のみが審査されることとなりました。審査により識別力を有すると判断された商標は、3ヶ月の公告期間を経て登録されることになります。
このため、商標権者は公告商標のウォッチングを行う必要が生じます。商標権者は3ヶ月の公告期間中に異議申立を行うことで、公告商標の登録の可否を争うことが可能です。

(3) 商標の使用の立証責任

改正法では、商標権を行使し、又は公告商標に対して異議申立を行う場合には、相手方が商標権者に対して、その登録商標が適切に使用されていることを立証するよう求めることができるようになりました。
商標権者が商標権を行使する際は、登録商標が実際に法律に沿って適切に使用されている事実を管轄官庁や裁判所に最初から提示できるよう、使用証拠を準備しておくことが必要となります。

 


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