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韓国 特許侵害に対する懲罰的損害賠償及び立証責任の転換制度の導入

浅村特許事務所 知財情報
第277-2号(2018年12月発行)


韓国 特許侵害に対する懲罰的損害賠償及び立証責任の転換制度の導入


 



韓国にて、特許侵害行為に対する懲罰的損害賠償及び立証責任の転換に関する特許法の一部改正案が、2018年12月7日付で国会の本会議を通過した。本改正法は、2018年12月中に公布される予定であり、施行日は公布後6か月が経過した日である。本改正法の概要について、下記に記す。

1)懲罰的損害賠償の導入
特許権または専用実施権を侵害した行為が故意であると認められる場合には、損害として認められた金額の3倍を超えない範囲で賠償額を認める「懲罰的損害賠償制度」が新設された。この懲罰的損害賠償に関する新設規定は、同法施行後、初めて特許侵害行為が発生したケースから適用される。

2)実施料賠償規定の改正
従来は、特許権等侵害による賠償請求の場合、侵害者に請求できる実施料相当の賠償金額は「…その特許発明の実施に対して通常受けることができる金額」と規定されていたが、今回の改正では「…その特許発明の実施に対して合理的に受けることができる金額」へと改正された。

3)具体的な行為様態の提示義務
今回の改正では、特許侵害訴訟において特許権者または専用実施権者が主張する侵害行為の具体的な行為様態を否認する当事者は、自己の具体的な行為様態を提示すべきものとする規定が新設された。立証責任の転換に関する本規定は、同法施行後、初めて請求される特許侵害訴訟から適用される。
ちなみに懲罰的損害賠償は、アメリカや台湾などでも認められている制度である。一方、日本では認められていない。