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ベネズエラ ベネズエラ特許庁:審判手続中の特許・商標案件につき、審判継続の意思追認が必要に

浅村特許事務所 知財情報
第277-1号(2018年12月発行)


ベネズエラ ベネズエラ特許庁:審判手続中の特許・商標案件につき、審判継続の意思追認が必要に



ベネズエラ特許庁は審判(行政再審請求)における審決促進のため、2018年11月12日付けで臨時公報第588号を発行した。(2018年11月14日施行)

それによると、ベネズエラ特許庁に係属中の特許・商標審判事件について、全ての利害関係者は、審判継続の意思がある旨を書面で追認しなければならないとされている。

公報には追認を必要とする20,000件を超える案件が公表されているが、この追認書面の提出期限は2019年1月14日である。

上記期限内に追認書面の提出がない場合、審判を継続する意思がないものと判断され、当該案件に関する権利が消滅することになるため注意が必要である。


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