浅村特許事務所 知財情報
(2017年11月30日発行)
インドネシア マドリッド協定議定書の100番目の締約国へ
WIPO(世界知的所有権機構)は2017年10月2日、インドネシアがマドリッド協定議定書(以下、マドプロと記載)の100番目の締約国となることを公表しました(i) 。インドネシアでのマドプロの発効は2018年1月2日です。
実務上の変更点:
・インドネシアはマドリッド議定書第14条(5) (ii)に基づく宣言を行っていない、つまり事後指定の制限を設けていないため、2018年1月2日以前の国際商標登録出願について、インドネシアを事後指定することができます(iii) 。
注釈: (i) 100 Members and Counting: Madrid System Welcomes Indonesia WIPO
http://www.wipo.int/madrid/en/news/2017/news_0020.html
(ii) マドリッド協定議定書第14条
第14条 この議定書の締結及び効力発生
(1)-(4)省略
(5) (1)に規定する国又は政府間機関は、この議定書の批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の際に、この議定書が自己について効力を生ずる日前にこの議定書に基づいて行われたいずれの国際登録についても、そのような国際登録による標章の保護の効果が及ぶ領域として当該国又は政府間機関を指定することを認めない旨を宣言することができる。
(iii) マドリッド協定議定書加盟国一覧 日本特許庁公表資料
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/files/madopro_kamei/members.pdf
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