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タイ マドリッド協定議定書の発効

浅村特許事務所 知財情報 
 (2017年11月29日発行)


タイ マドリッド協定議定書の発効


 



 タイはマドリッド協定議定書(以下、マドプロ)の加入書を世界知的所有権機構(WIPO)に2017年 8月 7日に寄託し、2017年11月 7日に発効します。タイは99番目のマドプロ締約国となりました(i) (ii) 。

 

実務上の変更点:

 

・タイはマドリッド議定書第14条(5) (iii) に基づく宣言を行っていない、つまり事後指定の制限を設けていないため、2017年11月7日以前の国際商標登録出願について、タイを事後指定することができます(iv)

 


注釈:

(i) タイ マドリッド制度へ加盟 日本国特許庁2017年8月7日https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro_thailand.htm

(ii) Thailand Joins the Madrid System WIPO 2017年8月7日

http://www.wipo.int/madrid/en/news/2017/news_0015.html

(iii) マドリッド協定議定書第14条

 第14条 この議定書の締結及び効力発生

(1)-(4)省略

(5) (1)に規定する国又は政府間機関は、この議定書の批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の際に、この議定書が自己について効力を生ずる日前にこの議定書に基づいて行われたいずれの国際登録についても、そのような国際登録による標章の保護の効果が及ぶ領域として当該国又は政府間機関を指定することを認めない旨を宣言することができる。

(iv) マドリッド協定議定書加盟国一覧 日本国特許庁公表資料

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/files/madopro_kamei/members.pdf