浅村特許事務所 知財情報
(2017年4月30日発行)
ブラジル 日ブラジル特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラム:制度と実務
日本国特許庁(JPO)とブラジル産業財産庁(INPI)は、特許審査ハイウェイ試行プログラムを2017年4月1日より実施しています。 (i) (ii)
1.ブラジルとのPPH試行プログラム
(1) PPH試行期間
2017年4月1日より2年間、又は両庁それぞれが200件申請を受け付けるまで
(2) PPH申請の対象となる技術分野
INPIが受け付けるPPH申請の対象となる出願の技術分野は、IT分野及び自動車関連技術を中心とした機械分野です。次ページ「現地代理人に聞いた、日ブラジル特許審査ハイウェイ試行プログラムの実務」をご参照ください。
(3) 一出願人あたりのPPH申請可能件数
INPIが受け付けるPPH申請可能件数は一出願人あたり4か月に6件までとなります。ただし、試行期間最後の4か月(2018年12月~2019年3月まで)はそのような制限はありません。
2. 現地代理人に聞いた、日ブラジル特許審査ハイウェイ試行プログラムの実務
Q1:ブラジルにPPH を申請する場合の、申請可能な技術分野を具体的に教えてください。
A1:ブラジル側にPPHを申請することが出来る出願は、以下のIPC(国際特許分類)が付与された出願です。
<Bセクション>
B60K, B60L, B60W, B62D, B62J
<Fセクション>
F02D, F21
<Gセクション>
G02B, G02F, G03G, G06, G08C, G08G, G09F, G09G, G10L, G11B, G11B, G11C
<Hセクション>
H01B, H01C, H01F, H01H, H01J, H01K, H01L, H01M, H01P, H01Q, H01R, H01S, H01T, H02, H03, H04B, H04H, H04J, H04K, H04L, H04M, H04N-001, H04N-003, H04N-005, H04N-007, H04N-009, H04N-011, H04N-013, H04N-015, H04N-017, H04N-019, H04N-021, H04Q, H04R, H04S, H04W, H05B, H05C, H05F, H05H, H05K, H99Z
Q2:PPH申請する場合に必要な項目は?
A2:
必須の提出項目は、
(1)日本国特許番号
(2)ブラジルでの審査継続中のクレームと日本の特許されたクレームの対照表、及び
(3)日本で特許されたクレームに基づく補正書、です。
また、OA及びその翻訳が要求される場合もあり、それらの提出要否は審査官の裁量により判断されます。なお、翻訳言語は英語、ポルトガル語又はスペイン語が認められます (iii) 。
注釈:
(i) 日ブラジル特許審査ハイウェイ試行プログラムについて(特許庁)
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/japan_brazil_highway.htm
(ii) ブラジル、チリとの「特許審査ハイウェイ」がスタートします!~ブラジル、チリでも特許権が早期に取得できるようになります~(経済産業省ニュースリリース)
http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170317003/20170317003.html
(iii) 日ブラジルPPH他庁への申請 ガイドライン(英語PDF)
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/japan_brazil_highway/brazil_e.pdf
Email: asamura@asamura.jp |
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