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イスラエル イスラエル特許法 改正情報

浅村特許事務所 知財情報 
 (2017年5月30日発行)


イスラエル イスラエル特許法 改正情報


 2017年3月23日、イスラエル特許庁はNo. 034/2016およびNo. 035/2016の2つの改正を発行しました。新しい指令は、2017年3月27日以降に最初の実質的な庁指令が発行されたすべての特許出願に適用されます (1)

 

  1. 特許審査

 

 特許出願は複数の発明を含むことができますが、特許請求の範囲は1つの発明にのみ関連するものとされました。単一性が欠如した複数の発明についての出願においては、審査官は原則として特許請求の範囲の記載に現れる最初の発明を審査しますが、場合によっては、出願人は審査官に審査される発明を選ぶことができます。

 既に審査がなされている発明を、クレームを補正することによって、審査官が別の発明としているものに置き換えることは認められません。

 また、審査の対象に選ばれなかった発明は、分割出願をすることでのみ審査対象とすることができます。

 

2. 用途発明

 

 疾病Zの治療のための医薬品の製造における物質Xの使用などの記載方法をとるスイス型クレームは、医薬品の製造方法自体が発明である場合を除き、今回の改正で許容されないことになりました。

 Yで/Yとして使用するX、などの記載方法をとるEPC 2000スタイルのクレームは許容されます。

 

3. 期間の延長

 

 特許審査中の各中間応答において利用可能な延長は現在4ヶ月であるが、審査全体の延べ延長は12ヶ月を超えてはならないとされました。これには、予備的な庁指令*のために利用可能な最大6ヶ月間の延長は含まれません。(*編集注:方式事項他に関する実体審査前段階のオフィスアクションを指すものと思われます。)

 


注釈:

(1) 新しい指令に関して、発行された2つの指令に内容的齟齬があったため、イスラエル特許庁により訂正が加えられ、新しい指令の発効日は2017年3月27日とされた、と現地代理人は報じています。

 

 


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