浅村特許事務所 知財情報
(2017年2月28日発行)
アメリカ 米国商標/使用宣誓書の新ルール
2017年1月19日に、米国特許商標庁は、商標法8条及び71条 (i) に基づく使用宣誓書の審査に関する改正商標規則を適用すると公表しました (ii) 。
1.現行規則と新規則の違い
現行規則では、上記使用宣誓の際、一区分につき一商品についての使用証拠を提出すれば当該商標の使用として認められてきました。
新規則においては、審査官は、裁量によって出願人に追加の使用証拠を提出するよう要求することができるように改正されます。
2.新規則が適用される出願
この新規則は、複数の区分の商品又は役務を指定する商標登録出願を対象とし、施行日(後述)以降に審査されるものに適用されます。
また、実際に追加の使用証拠提出を求められるのは、対象となる出願中、無作為に選択された10%とのことです。
追加の使用証拠提出を求められた場合の応答期間は6ヵ月となる予定です。
3.新規則の施行日
新規則の施行日は、当初2017年2月17日と公表されましたが、その後延期され、現在(2017年2月21日現在)は2017年3月21日とされています。再度施行日が延期される可能性もあるようです。
注釈:
(i) 登録後5年から6年の間の使用宣誓、及びマドリッドプロトコルによる国際出願において米国を指定国としている場合の保護認容後5年から6年の間の使用宣誓
(ii) FEDERAL REGISTER “Changes in Requirements for Affidavits or Declarations of Use, Continued Use, or Excusable Nonuse in Trademark Cases” A Rule by the Patent and Trademark Office on 01/19/2017
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