浅村特許事務所 知財情報
(2017年2月27日発行)
トルコ トルコ知的財産権法の改正 (2)改正意匠法の概要
トルコで特許法、意匠法、商標法及び地理的表示の保護制度をカバーする知的財産権法が改正され、2017年1月10日に施行されました。
今号では改正意匠法の概要をお伝えします。
1.「意匠の説明」の提出が任意に
出願における意匠の説明の提出が任意になりました。意匠の説明は出願のための必須要件ではなくなり、意匠の保護範囲にも影響を与えないことになりました。
2.新規性審査の導入
出願された意匠は新規性について職権審査が行われ、新規性の無い意匠は拒絶されるようになりました。新規性審査は方式審査と同時に行われるものと予想されます。
3.外側に露出しない部品(Invisible Parts)は保護対象外
複合製品の外側に露出している部品のみが、新規性及び独自性の基準に合致することを条件に保護されることが明示されました。
4.交換部品
改正前は、最初に公衆に利用可能とされてから三年を経過した意匠は、複合製品の外側に露出している部品が、①修理の目的で使用され、かつ、②その出所について欺くものではない場合は、意匠権者は当該部品に対して権利を主張することができないとされていました。
改正後は、上記の規定を維持しながら、科学技術省が発行する“equivalent parts”(同等部品)のリストに掲載されている交換部品については三年の期間も適用されなくなりました。
5.異議申立期間の短縮
6ヶ月の権利付与後異議申立期間が、3ヶ月に短縮されました。これにより登録までの期間が一年未満に短縮される効果が期待されます。
6.非登録意匠の保護期間及び権利行使
意匠は、最初にトルコで公衆に利用可能となった場合のみ、非登録意匠としても保護されます。この保護期間は、その意匠が公衆に利用可能になった日から三年間です。この保護期間においては、非登録意匠と同一又は類似する意匠の第三者による実施に対し保護を求めることができます。
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〔PDF〕
Deriş Attorney-At-Law Partnership “Turkey: New IP Law Patents-Industrial Designs Prosecution and Enforcement”, January, 2017
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